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離婚が成立した場合の親権について
現在小学1年の娘と二人で暮らしています。主人とは昨年の4月から別居しているのですが生活費等の援助は無く、私の収入のみで特に不自由する事も無く暮らしている状態です。離婚の話は2年以上前から話し合っているのですが、主人も私も娘と一緒にいたい、というのがあり話合いは今のところついていないのです。今はお互い特に憎しみ合っているわけでもなく、子供は会いたい時に主人と会っては遊んでもらっています。主人としては離婚して私が娘と暮らしてもいいのですが親権だけは渡したくない、というのが本音のようです。私としては娘と暮らせるのならば それでもいいかと思うのですが、親権が主人の方にした場合、この先何かデメリットの様なものがあるのでしょうか?とりたててないのならば親権は譲る事で離婚に同意しようかとも考えています。
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>親権が主人の方にした場合、この先何かデメリットの様なものがあるのでしょうか? とりあえず、非常に不自然な状態であるので、そのような決定はなるべくされない方がよろしいかとは思います。 (実際問題として、調停や裁判離婚においてはほとんど親権と監護権が一体に扱われているようです。協議離婚ではたまに用いられているようですが) 思いつく限りのデメリットを挙げます。 ・お子さんの氏をnorth-38さんと同じく使用とした場合に、子どもの親権者が父であるため、すべての手続きを父がする必要がある。当然に父が氏変更に反対したら届出は不可能となる。 ・将来north-38さんが再婚した場合、娘さんを相手方の養女にする際には、上記と同様に父が届出人となる。 (以上は娘さんが15歳まで) ・娘さんが印鑑証明、携帯電話、車の購入等の財産などに関わる手続きをするに際して父の承諾と印鑑が必要となる。 ・(特に私立の)学校に入学する際に父親の許可を要することがあり得る ・パスポートを取得する際に父親の承諾書が必要となる。 以上が代表的な親権に関わる事項ですね。 上の2つ(戸籍関連)は専門家、その他は一般人 ちなみに、たとえ親権者といえ監護権者のもとから子どもを連れ去るのは誘拐に該当します。
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- HappyHeart
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一度、弁護士さんに相談されて、しっかり納得された方がいいと思いますが、(地域の無料相談あり、有料の弁護士法律相談は30分5000円)私は親権があったほうが安全だとは思います。例えば、父の方が親権を持ち、母が監護権を持って子供と一緒に暮らしていたとして、夫の気が変わって、子どもを渡さないということになったとき(遊びに来た子をそのまま返さないとか、学校帰りに誘拐同然に連れ去るとか)妻としては何もいう権利はないようですね。親権者は父ですから。もちろん誘拐になるわけもなく。その辺がご心配でなければ、良いのでは。お子さんの教育の節目節目など、離婚はしても協力しながら父母の役割を果たしていくのは理想とも思いますし。個々の状況により、デメリットと思われる事情は変わってくるように思います。 親権というのは権利というより義務の方が大きいですから、養育費その他についても親権者は当然負担すべきと私は思いますが(生活に不自由するしないに関係なく、子どもの権利、親の義務だと・・・私見ですが)、そういう意味でも、何を良しとするかによる、二人の関係、状況によると思うのです。 親権、監護権等でヒットするHPも参考になさってください。
- doyanen
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離婚SOS相談室というWebサイトに親権に関する解説があります。 法的に親権がなくても父母双方の合意により非親権者が子を引き取り育てることは出来るようですが、慎重に決められた方がよいかと思います。 詳しくはURLを参考になさって下さい。