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20歳以上の女性が12歳の少年と性行為した場合
はじめまして、質問させて頂きます。 刑法第177条(強姦) 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 とありますが、この場合女性にも適用されるのでしょうか?またこの法律に時効はありますか? この用な質問をさせて頂いた理由は、私の友人の女性(成人済み)が小学6年生(12歳)と性行為を行ったと本人からカミングアウトされた事が原因になります。付き合っていたと言う訳ではなく、私の友人から誘ったそうです。 悪びれる様子もなく、罪の意識すら微塵にも感じていないようですので、もしこの法律が適用されるようでしたら、警察の相談しに行こうかと思っています。 何卒ご教授の程、宜しく御願い致します。
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お礼
ご回答有難う御座います。13歳未満であった事は知っていたと思います。何故なら、その少年は、私の結婚している友人(女)の夫の弟だからです。 何も知らずに知り合ってと言う訳ではなく、それなりに親交があった相手の弟なので。行為をする前から確実の13歳未満とは知っていたはずです。