• 締切済み

海外から日本へ移住する経験談などを教えてください。

今海外在住で、事情があり近いうちにシンガポール人の夫と子供(幼児)をつれて日本移住する予定です。 0からのスタートとなるのでいろいろ考えているのですが、ビザや職探しなど実際に行動となるとどこからはじめてよいのかちょっとわからなくなってきました。 日本での当座の住処はあります。 もちろん自分でもいろいろ調べていますが、どういう風に進めていったらよいか、お知恵を貸してください!

みんなの回答

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.3

>長期滞在査証の身元保証人というのは必ず配偶者でなくてはいけないのでしょうか。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin1_03.html 入管の手続き案内では、配偶者等の在留資格申請の場合、日本人配偶者となってます。身元保証の内容は、滞在費、帰国費用、法令の遵守の3点です。 財政面で書類提出が厳しいのでしたら、追加してあたなたの親族にも身元保証人になってもらう事もできると思いますよ。納税証明、在職証明などを付け加えて。 必要と言われている書類以外、書類を出すことができないって事ではありません。入管は出した書類は受け取ります。必要ですか?と訊けば要りませんとか言いますが、提出しますと言えば受け取りますし、一旦受け取ってしまった資料は返却してくれません。 引越し直後で生活はまだ苦しい状況ですが、あなたの親族も生活を応援している姿勢を見せる事は、ビザ交付の審査上、有利に働く可能性は高い筈です。 >外国人が居住するために最初に入国、以後入国管理局へ出向き日本人の配偶者等への在留資格変更申請をする形で問題ないのでしょうか? 勿論、問題ありません。幸いにもビザ免除国ですから、実際はこっちの方が簡単です。 日本に滞在中の外国人が、何の理由(ビザ)で入国したか?現在、有効なビザを持っているか?既にオーバーステイになってる等、全く関係なく配偶者ビザの申請は可能です。勿論、オーバーステイで逮捕されてから配偶者ビザを貰った例など山ほどあります。実際、数名知ってますし、そのビザの申請をお手伝いした経験があります。 もし、お子さんが日本国籍を持ち、日本の学校養育を受けさせたいのであれば、ビザが不許可になる可能性は極めて低い筈ですので、安心して下さい。 ただ、No.2で >3ヶ月以内に「日本人の配偶者等への在留資格変更申請」をすればOKです。申請時に「申請中」の判を押して旅券は返してくれます。その判があれば90日を過ぎても在留は合法です。 って言ってますが、だからと言って、90日経過以降、引越しのために一旦、シンガポールに戻る等はできなくなりますので、ビザが下りた場合よりも制約を受けてる事に変わりありません。 その他の事も踏まえ、No.1のレスは色々考慮した上です。制度的にできるできないって事より、現状の生活維持を勘案しながらのレスです。単なる制度論で考えれば極めてシンプルですが、生活が破壊されては困りますからね。 要するに、やり方を決めさえすれば、そのやり方でビザを持って日本で生活する様にはできますが、既にあるシンガポールでの生活を一騎に捨て去って日本に来てしまうか、日本で生活する事を諦める可能性もあり、両方を考慮して進めたいのか?って事だと思いますよ。 日本に最低でも1年以上は頑張って暮らす覚悟があるのであれば、短期ビザで家族揃って日本に引越ししてしまうのが、最も簡単です。 1年後にビザを更新し、在留期間3年を得てしまってから、再度、生活拠点を見直す考えでも良いかもしれませんね。ビザの効力を維持しながら出国できる期間(再入国許可の期間)に上限はありますけど。 日本で暮らすかどうかを決めるのは、ビザの要因なんかではなく、生活できるか?仕事は見付かるか?日本で暮らす方が幸せか?って事ですからね。それらに比べればビザの話など、ほんの些細な問題ですよ。 良い結論が出て、良い結果になる事をお祈りしています。

nimenhaosa
質問者

お礼

詳しい御返答ありがとうございます。 とても勉強になります。 そうですね、ビザの問題よりは生活が成り立つか、という問題のほうが大きくのしかかってきています。 私はともかく、外国人である夫のほうにいろいろ問題は出てくるでしょう。年もそんなに若いというほどではなし、技術はないけどあまり過酷な労働を異国でするというのも見ていられない気がするので、もちろんそんなに贅沢はいえないですがなにかしら語学をいかせる仕事ができたらいいなと思っています。 ビザはいろいろお伺いしたものを考えるとなんとかなりそうな気がします。 >日本で暮らすかどうかを決めるのは、ビザの要因なんかではなく、生活できるか?仕事は見付かるか?日本で暮らす方が幸せか?って事ですからね。 というお言葉が非常に身にしみます。いろいろ可能性も考えていきたいと思います。ありがとうございました。

回答No.2

>仮にシンガポールに居ながら日本での就職先が見付かっても、 >その時点で日本で就業可能なビザはなく 「日本人の配偶者等」の在留許可がもらえることがほぼ確実ですから、 それを就職先に伝えればまったく問題ありません。 >日本に来てから職探しをする方法ですが、 >見付からずまたシンガポールに戻る訳にも行きませんよね? 選ばなければ職はあります。きつい労働を強いられる工場勤めとか。 外国人が日本人および日系外国人の中で一から仕事を覚えるのは かなりたいへんらしいですよ。相当な忍耐力が必要です。 今日本にフリーターが多いのは、単に職を選んでいるからです。 とは言え、昨今、安い労働力化しているベトナム等からの「研修生」 の名目の低賃金労働力は、在日外国人の職を脅かしています。 職探しをココで訊いている段階で専門職の方ではないと判断しました。 間違っていたらごめんなさい。 尚、「日本人の配偶者等」の在留資格ならば就労に制限はありません。 >日本に居る場合の配偶者ビザの申請は比較的簡単にできますが、 >海外住居中だと~職業と収入の証明書類が提示できないから~ 無職でも可能ですが、むしろ日本に居住していないと長期滞在査証の身元保証人にはなれません。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1_03.html >配偶者ビザも無いのに引越しして来るのが可能なのか? 何の問題もありません。物理的な問題は個人の事情なのでわかりませんが。 >来日してから3ヶ月しか猶予が無く、配偶者ビザが3ヶ月以内に出るか 3ヶ月以内に「日本人の配偶者等への在留資格変更申請」をすればOKです。申請時に「申請中」の判を押して旅券は返してくれます。その判があれば90日を過ぎても在留は合法です。万一不許可になっても(子供もいるのでまず大丈夫ですが)、1~2週間の出国準備期間は在留許可をもらえます。 >今度保育園がすぐに入れるかどうか、 お住まいの自治体・地域によってかなり差があるようです。 保育園に入れるには共働きでなければいけません。 あなたが働いて、ご主人が就職活動中でも厳格に言えばダメです。 あなたの御両親が健在で同居なら、それも保育者が家庭にいるということで入園はかないません。 無認可ならできますが、費用が高いのと保育レベルが心配ですね。 「日本人の配偶者等への在留資格変更申請」をする前に外国人登録を役所へして「外国人登録原簿記載事項証明書」を出入国管理局に提出する必要があります。本来、短期滞在の在留資格では必要ないのですが、半年以上滞在する『意思』を証明するためです。この登録をすれば、ご主人も○○市(区町村)民です。ハローワークを利用できる権利が生じますから相談してみてください。今はたいていのハローワークに外国人窓口又は外国人相談日/時間が設けられています。 就職先がみつからなくても、国民年金と国民健康保険の加入義務は入国日に遡って生じますから、そのおつもりで。

nimenhaosa
質問者

お礼

大変参考になる御意見ありがとうございます。 長期滞在査証の身元保証人というのは必ず配偶者でなくてはいけないのでしょうか。それとも私が役所に転入届を出した後出せばだいじょうぶなのでしょうか? いただいたリンクを見たのですが、配偶者としかかいてないですね、例外もあるのでしょうか、もし御存知でしたら御教示いただければ幸いです。 おっしゃるとおり、夫は専門職ではありません。まずは私が先頭に立って職探しをする必要があるなと感じているところです。役所手続きが済んだらハローワークに行ってみます。 保育園のこともなかなか難しそうですね、無許可には入れたくないですね、やはり心配です。これから考えていきます。 それから外国人が居住するために最初に入国、以後入国管理局へ出向き日本人の配偶者等への在留資格変更申請をする形で問題ないのでしょうか?私の夫は前歴は何もないのですが、以前この形をとって入国すると本来の短期滞在とは違うじゃないか、といって却下されることがありますよ、ときいたことがあるので不安になっています。 質問が続いてしまって恐縮ですが、よろしくお願い致します。

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.1

なかなか、卵が先か鶏が先かの難しい問題ですね。 仮にシンガポールに居ながら日本での就職先が見付かっても、その時点で日本で就業可能なビザはなく、事実上、就職が決まっても直には働けませんね。 逆に、日本に来てから職探しをする方法ですが、見付からずまたシンガポールに戻る訳にも行きませんよね?現在の仕事を辞めてしまっては、戻っても職探しが待ってますしね。 また、ビザの問題で言うと、日本人配偶者側(あなた)が日本に居る場合の配偶者ビザの申請は比較的簡単にできますが、海外住居中だと、現在の制度には合わない様です。それは職業と収入の証明書類が提示できないからです。恐らく、不可能ではないでしょうけど。 先にあなたが帰国し、配偶者ビザの手続きをしながら、ご主人も日本での就職に向けた準備をするのが一つの方法ですね。そして配偶者ビザが出た後、日本に引越ししてくれば確実です。この方法だと、家族が長く離れてしまう事は問題ですけどね。 もう一つの方法として、幸いにしてシンガポールは3ヶ月まで短期ビザ免除国ですから、先に短期ビザで入国後、配偶者ビザの申請と職探しを並行して行う方法です。でも、この場合、配偶者ビザも無いのに引越しして来るのが可能なのか?の問題がありますね。 一旦、シンガポール戻って引越しをするか、親族に送ってもらうかなど、今の荷物を日本に運ぶ方法を考えないとダメですね。 また、来日してから3ヶ月しか猶予が無く、配偶者ビザが3ヶ月以内に出るかの心配もあります。帰国して直に申請できれば恐らく間に合うと思いますけど。 いずれにしても、一度、ご家族で来日してみては如何でしょうか?

nimenhaosa
質問者

お礼

レスありがとうございます。 そうなんです、仮に仕事がすぐに決まったとしても今度保育園がすぐに入れるかどうか、なども気になります。 また子供も少しなれてからという思いもあり、できたら日本に引越しして仕事などを探したいなと思っています。 配偶者ビザもやはり日本国内にいたほうが手配しやすいのですね、これから話し合ってみます。 荷物のこともはすっかり考えていませんでした。 近いうちに様子と調査を兼ねて帰国してみようと思います。 大変参考になりました、ありがとうございます。

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