言葉尻を捉える気満々ですが、「短期滞在査証の発給を受け、日本上陸の際に『日本人の配偶者等』の在留資格を得る」ことは絶対にできません。
日本査証(ビザ)の種類は
短期滞在査証
通過査証
就業査証(人文知識・国際業務や技能など)
一般査証(留学など)
特定査証(日本人の配偶者等など)
外交査証
公用査証
の7種類です。短期滞在査証で得られる在留資格は短期滞在のみで、在留期間は15日以内、30日、90日のいずれかになります。
短期滞在査証に対して、就業・一般・特定の三種類をまとめて「長期滞在査証」と呼ぶこともあります。日本人の配偶者等の在留資格が得られるのは特定査証のみであって、長期滞在査証としても間違いではありませんが、短期滞在査証で日本人の配偶者等の在留資格が得られることは絶対にありません。
>前もって(日本に移住する前に)相手の婚姻ビザを取得することは可能でしょうか?
の意味するところが、外国に住む日本人とその配偶者が一緒に日本に入国し、出来るだけ早く日本人の配偶者等の在留資格を得る方法のことであれば、もちろん可能です。方法は三つ。
(1)いきなり日本大使館・総領事館へ「日本人の配偶者等の特定ビザ」を申請する場合、大使館・総領事館から日本の入国管理局へお伺いを立てますので、3ヶ月~半年かかるでしょう。この方法は大使館・総領事館によってはかなり嫌がられます。
(2)日本の親族等に依頼して日本の入国管理局へ「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請」をしてもらう場合、標準処理期間は1ヶ月~3ヶ月。在留資格認定証明書が交付されれば特定ビザ取得自体は翌業務日~5業務日後くらいで発行されることにはなっていますが、国やケースによっては何ヶ月もかかる場合もあるようです。
(3)短期滞在ビザ又はビザ免除で日本入国し、90日間の短期滞在の上陸許可をもらい、日本国内で「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」をする場合、標準処理期間は2週間~3ヶ月となっています。変更許可が出るまでは就労はできません。
お礼
言葉尻を捕らえながらも丁寧なご回答ありがとうございます。 在留資格を得るまでの流れが良く分かりました。 実際に申請する際には(2)or(3)の方法にさせて頂きます。