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日本への帰国

日本への帰国 将来的に中国人妻との帰国を考えています。 これまでは一時帰国扱いだったため、「同伴ビザ」を妻が取得すれば問題なかったのですが、日本への“移住”が名目ですと、まずは最初に「同伴ビザ」を取得後、帰国してから永住ビザなどを申請するのでしょうか?それとも在中国の期間中に“移住ビザ”等取得しておく必要があるのでしょうか? 詳しいプロセス等ご存知の方がいらっしゃれば助かります。 また同様の体験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、当時の事情等教えていただければ幸いです。

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  • wellow
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回答No.4

説明の都合上、元の文の順番を入れ替えていますが、趣旨は説明のためですので、ご容赦ください。 >この呼び名は中国語から来ている(訪日中国人)ため、本来こういう呼び名訳を日本語でもするべきではないのかも知れません。 一対一に置換できるものであれば、「呼び名訳」なんでしょうが、日本の出入国管理、査証管理は中国とは異なっていますので、訳ではありません。そこが私の苦言の真意です。以下に少し、解説します。 >在中邦人の間では邦人配偶者と同伴で帰国する際に発給していただく査証を「同伴簽証(ビザの意)」と呼び、邦人配偶者が在日期間中(在日であることが条件、在中時は発給されない…?)、 日本の出入国管理上、また日本国の在外領事館の査証発給審査上、配偶者と同伴するか否かは、全く審査の埒外です。日本人と婚姻している、もしくは日本国籍を有しない日本人の実子である者が、日本の親族を訪問する場合は、親族訪問が目的の「短期滞在査証」です。 >中国籍配偶者が単独で訪中する際に発給していただく査証を「訪親簽証(親族訪問の意)」と呼び分けております。 これも親族訪問が目的の「短期滞在査証」です。 在外領事部では、目的に応じた査証の申請を受付け、審査の結果、条件に合致していれば査証を発給します。日本に上陸後、入国審査を受け、合致する在留資格が付与され、査証自体はマルチでない限りその時点で失効します。 言葉尻だけをもって、「移住を目的とする」のであれば、「定住者」が最も近い在留資格ですが、仰っている条件では何ひとつ不要条件に合致するものはありませんから、査証申請時点で門前払いでしょう。 実際には「日本人の配偶者が日本人と日本で生活する」という目的でしょうから、「日本人の配偶者等」が適切な在留資格です。日配のために在外領事館で査証申請をするとなると、一般的には、「日本人の配偶者等」の在留資格が相当であるとの在留資格認定証明書が必要とされます。帰任までにさほど猶予が残されていない帰任命令書や出向解除書があれば、その信憑性があるという前提ですが、査証が発給されることもあります。 もちろん、短期滞在査証で日本に渡航し、在留資格変更申請を行うという方法もあります。変更すべき在留資格は分りますか? 定住者で申請しようとすれば、入管職員は面倒臭そうに説明してくれるでしょうし、永住者で申請しようとすれば、失笑を抑えつつ説明してくれるでしょう。 ちなみに在外公館、在外領事館、在外領事部で在留資格認定証明申請しようと試みるのは止めた方が良いでしょう。在外公館、在外領事館、在外領事部には在留資格認定証明申請書はありませんし、在外公館、在外領事館、在外領事部というのは外務省の出店であって、入管の出店ではありませんので。例えていうなら、陸運事務局で住民票の写しを得るべく、申請書を探しているような状態です。

yindu
質問者

お礼

詳細且つ的確なご意見いただき真にありがとうございます。 そもそも入管の言葉自体、日本を出国する前はお目にかからないだろうと思っていました(自分が日本人であるだけに)が、こういう形で言葉にする必要が出てくるとは…と自分ながら感じております。 そもそも国際結婚する際、国内で結婚する際も同じですが、互いの相違をはっきり認識していなかった気もします。いわゆる短絡的に物事を考えていたということです。 しかし何事もあまり先々を考えすぎていては何もできないわけではありますが。 参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • pepe-4ever
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回答No.3

日本の入管は特に東南アジアの国の人達に関しては、入国させない事を前提に審査しているようです。 質問者さんの奥さんは何度も入国歴があるようですし、その短期滞在で査証申請するのが得策だと思います。 簡単に入国できる査証を取得して、入国してから在留資格変更手続きするのが、少なくとも多くの東南アジア諸国の人達がとっている手段です。 もちろんこのような姿勢を貫いている入管に同調はしませんが…。

yindu
質問者

お礼

確かに日本の閉鎖的社会がそうさせているとしか言いようがありません。 ありがとうございます。

  • wellow
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回答No.2

>これまでは一時帰国扱いだったため、「同伴ビザ」を妻が取得すれば問題なかったのですが、 同伴ビザって何ですか? 中国人に関係する人からしばしば聞く単語ですが、「親族訪問を目的とした短期滞在ビザ」ではないですか? >日本への“移住”が名目ですと、まずは最初に「同伴ビザ」を取得後、帰国してから永住ビザなどを申請するのでしょうか?それとも在中国の期間中に“移住ビザ”等取得しておく必要があるのでしょうか? 「移住ビザ」って何ですか? タイトルには「日本への帰国」と書いてありますが、私が居住する日本国とは別の国ですかね? 私が居住する日本国の在外領事館は同伴ビザも移住ビザも発給しませんよ。俗語にしても程があります。 >まずは最初に「同伴ビザ」を取得後、帰国してから永住ビザなどを申請するのでしょうか?それとも在中国の期間中に“移住ビザ”等取得しておく必要があるのでしょうか? 1.あなたの配偶者が得るべき在留資格を「日本人の配偶者等」と仮定します。 2.短期滞在査証を在外公館で発給後、日本に渡航して、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更すべく在留資格変更申請をすることは可能です。 3.事前に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「日本人の配偶者等」の在留資格が相当であると認定を受けた後、在外公館で査証発給を受け、日本に渡航することも可能です。 上記の違い、その他知りたいことはあるとは思いますが、常軌を逸した概念の俗語を改めた上でお話をお願いします。在留資格をビザと言うのは愛嬌のうちですが、短期滞在査証を同伴ビザと騙るのは、ちょっと度が過ぎています。

yindu
質問者

お礼

回答の件、御返事真にありがとうございます。 在中邦人の間では邦人配偶者と同伴で帰国する際に発給していただく査証を「同伴簽証(ビザの意)」と呼び、邦人配偶者が在日期間中(在日であることが条件、在中時は発給されない…?)、中国籍配偶者が単独で訪中する際に発給していただく査証を「訪親簽証(親族訪問の意)」と呼び分けております。 この呼び名は中国語から来ている(訪日中国人)ため、本来こういう呼び名訳を日本語でもするべきではないのかも知れません。 移住という呼び名も確かに邦人である本人にとっては間違いであり、訪日外国人にとっての見方から呼んだ言い方でした。 いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。

  • wodka
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回答No.1

まず「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、日本に生活の本拠を持ったあと「定住者」資格への変更申請をすることが一般的と考えます。 「日本人の配偶者等」資格の申請については、 (1)日本大使館で直接「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明を申請する。 (2)あなただけ先に帰国し、日本で奥様について「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明を申請する。 (3)奥様が短期滞在ビザを取得し、あなたと一緒に日本に上陸してから、入管で「日本人の配偶者等」へ在留資格変更を申請する。 (1)は現地でできますが、最も時間がかかるでしょう。 (2)は偽装婚姻防止のためチェックに時間がかかりますが、それでも最も手続きがスムーズで早いと思います。 (3)の方法は、不許可になってしまった場合は奥様だけ帰国して申請やり直しということになります(申請中に在留期限が切れても、結果が出るまでは滞在できます)。

yindu
質問者

お礼

詳細なるプロセスのご説明ありがとうございます。 いずれにせよ、上記内容は経験者にも話を聞き、その時期が来ましたらまた検討させていただきます。 ありがとうございました。