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自動車免許更新間際にケガ
もうすぐ自動車免許の更新の期限が来るのですが、 左足を骨折してしまい、出歩くのも困難な状態です。 その場合、更新の期限の延長は出来るのでしょうか。 もし仮に期限内に更新に行っても、こんな足の状態で 免許が更新できるのでしょうか。 入院になるか通院になるかまだ決まっていませんが、 もし通院となると、通勤・通院と、車を運転しなくてはならない環境におります。
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更新時期に肉離れを起こして松葉杖生活を余儀なくされたものです。 けがが直るまでの期間延長の可否については解らないでの他の回答者さんに任せますが、二つめの質問についてお答えします。 まず免許の更新については「運転に支障のない身体」を保持していることが条件となります。 一般的には視力、聴力ですが当然松葉杖など普通に歩けない状態だとNGとなります。 私の場合は完治はしていないもののナントカ松葉杖なしの状態で歩ける(足引きずってましたが)までぎりぎりまで待って、半分お情けで更新OKもらいました。(「もうすぐ直るんだよね?」って念おされましたが) まぁ我慢してあるければナンとかならなくもないですが、、、
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noname#43069
回答No.1
怪我等正当な理由がある場合は更新期間が過ぎても手続きさえすれば更新することは可能です。 どのくらい遅延するかで手続きが異なりますので参考URL(警視庁のものですが、他の道府県も同じでしょう)をごらんの上対処してください。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 延長期間を見ると、その頃までには完治していると思うので、 安心しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 松葉杖なしでは歩けない状態なのですが、 左足・自家用車がオートマということもあり、問題なく運転できます。 でも常識的に考えると、ダメだしされそうですね。 今の足の状態ではとてもとても松葉杖なしでは歩けないし。 詳しいご回答に感謝いたします。