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自動車運転免許証の更新について

自動車運転免許の更新で誕生日から前後1ヶ月は猶予があるのですが、誕生日過ぎてからの1ヶ月は無免許運転になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10986
noname#10986
回答No.2

法改正により有効期間が「誕生日」から「誕生日から起算して1月を経過する日」へと変更されました。 この法改正により誕生日まで有効とされている免許についても「誕生日から起算して1月を経過する日」と読み替える規定が設けられているはずです。 法改正の際の「附則」に経過規定が設けられているはずです。

9515ban
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 誕生日すぎていたのでドキドキして運転していました。

その他の回答 (2)

noname#10986
noname#10986
回答No.3

#2です。 申し訳ありません。 附則が見つかりましたが、この規定では延長されないと読めます。 再度調査致しますが、免許証の更新通知が来ているはずですので、その記載を確認してみてください。 (免許等に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 前項に規定する免許証のうち改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第百一条第一項の規定による更新期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後となるものの有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過する日(その日が道路交通法第九十二条の二第四項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.1

なりません。 更新すれば分かりますが、新しい免許の期限は「誕生日の1ヶ月後」になっており、現在のものも同じ扱いになります。

9515ban
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 質問して良かったです。

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