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物損事故での賠償
自動車の物損事故での賠償請求についてです。 当方は自営業で路面店舗にて営業しています。 先日営業時間内に通りかかりの車に看板をぶつけられ、その看板が修理不能の状態まで 破損いたしました。 看板は敷地内に設置しており、相手方の保険会社との話し合いで100%相手方の責任と なっています。 看板は当時(7年前)20万くらいで購入していて、以前の購入先に見積もりをお願いしたところ やはり20万くらいでした。 7年前の看板とはいえ、こちらには無いと困るのですが新品購入額の請求は妥当な範囲でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
看板の種類によって様々です。 固定資産的な野立て看板の場合、 金属製で20年が法定耐用年数ですので 20年で資産価値0。 逆に言えば、質問者さんの場合7/20 減価償却していると計算できますので 35パーセント償却済みと計算します。 20万円の35パーセント=65パーセント保証。 13万円ですね。満額で。 で、13万円以内に修理できない場合、 固定資産は新品保証による現状復帰が請求できます。 他の方の回答は、 固定資産に対する損害ではなく 自動車という動産野中でも「減価償却の激しいモノ」に対する 保証で述べられていますのでこの場合、 そのままの適用とはなりません。 よく自動車に乗る人は、 ガードレール壊したら100万円!ということをしっています。 これは、どんなに古いものでも。 それは固定資産に属するモノであり、 いくら古くても減価償却しない現状復帰を求められるモノだから。 いきなり新品請求は妥当とはいえない! 論拠は前述の通りです。 =65パーセントで直るモノであれば、直す保証を優先して行われる。 =減価償却しているので。
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- williumblake
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修理するより新品を購入したほうが安い、と業者が言うならば、相手にもそう伝えればよいと思います。 相手もわざわざ高額な修理をするより、安価な新品購入を選ぶでしょう。 要は現状復旧にどれだけ費用がかかるかであり、新品か修理かは関係ないのではないでしょうか。 業者の請求書を提出し、新規購入のほうが格安だと伝えましょう。
- morito_55
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看板を現状に戻す費用を要求できますので、修理が可能であれば修理代金、修理不能で買え代えなければいけないのであれば、新品購入代金を請求しても良いと思います。
新品購入額の請求は認めないでしょうね。 商売をされて居るのであれば、その金額の看板なら、減価償却をしていると思います。 減価償却をした現時点の資産価値は幾らになって居ますか? 損害賠償保険は、その価値に対しての賠償になり、新品への買換え費用の賠償にはなりません。 新品の価格で賠償しろ!と言えば、一気に賠償交渉は硬直化するでしょうね。
補足
「損害賠償はその時点での価値」というのは理解しているつもりです。 じつはその7年前にも同じように店先に車が突っ込んできて その時も築20年の店舗玄関や看板、10年以上使っている陳列棚などがめちゃくちゃに壊れました。 そのときの損害賠償は、同レベルの玄関自動ドアや陳列棚、看板に至るまで大掛かりな改装工事 になたのですが、すべて新品で保証してもらいました。 もちろんその間の営業保証も問題なく支払っていただいたのです。
補足
具体的な回答ありがとうございます。 壊れた看板の写真を見積書に添付して請求したところ すんなりと全額認めていただけました。