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取締役を辞めるにあたって
はじめまして。会社の取締役になっていますが辞めることは可能でしょうか?私の他には社長と社員が数名しかいません。普通の社員と違うのは分かるのですがどのような形でいけばいいのか・・・とりあえず、登記上明記してありますがまったく経営状況もわからずお金の流れも分からずで現場で普通の社員と同じ事をしているだけです。連帯保証にもサインしているのでややこしいのかと思いまして質問させていただきました。やっぱり弁護士の方とかに話に入ったほうがいいですかねー?
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- un_chan
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単に退任の届を出しただけでは、安心できません。 役員定数(法定上または定款上)に欠ける場合、これが充足されて新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有することになります(会社法346条1項)。 ですから、取締役選任の株主総会が開かれ、登記されるまでは、あなたは取締役のままの可能性があります。 また、連帯保証についても、新たな取締役が就任した時点で、自分を外して新たな取締役に引き継げるよう、交渉する必要があります。債権者の承認を得て、引き継ぐまで連帯保証人の地位を離れることができません。
- gutoku2
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>リース契約や家賃等の連帯保証でも難しいのですか?たびたびですみません。 個人名で連帯保証されているのでしたら、取締役辞任後も当該契約が終了するまで連帯保証の責務から開放されません。 連帯保証と、取締役辞任は、相関関係はありませんので辞任する事は何ら問題はありません。 http://www.court-law-office.gr.jp/tokusyu/14-10.htm 業績が順調であれば問題はありませんが、あまりきもちの良いものではありませんね。
- gutoku2
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法的には、取締役は委任契約ですから、一方的に辞任できます。 これは口頭でも可能ですが、内容証明郵便を代表者に送付すればそれを代表 者が受取った時点で解除となります。 ただし、民法651条2項にあるように相手方に不利な時期に委任を解除すると 損害賠償の対象となります。 質問者さんの任期中の取締役会議事録をまず確認してみましょう。 また、個人による連帯保証は、取締役の委任契約とは別個の契約ですから、 取締役を辞任しても、連帯保証は解除されません。 (連逮保証を解除するのは至難の業です) よって、当該会社の景気が良く借入金がなければ、問題はまず無いと思われ ますが、そうで無いのであれば、法律の専門家にご相談なされますことをお 奨めします。 会社法 第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 民法651条 1 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事 者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得 ない事由があったときは、この限りでない。
危ないですね。 取締役辞任しても、個人でした連帯保証は免れませんしね・・・。 取締役の責任も経営状態も知らずやってたら、本当に怖い地雷が埋まってるかもしれないし。 それでも弁護士に相談して、一番ありうべき被害最少のフェイドアウト図るのがいいですね。 いまさらあわてても、何かあるような利用されていれば、後の祭りですが、太っ腹に細心のシフト引くしかないですね。
お礼
ありがとうございます。今のところ事業は安定していますが、今後のことを考えると・・・よく考えてみます。
お礼
ありがとうございます。辞めるのはOKみたいで安心しました。また、もうひとつ質問ですが銀行等からの借り入れはないですがリース契約や家賃等の連帯保証でも難しいのですか?たびたびですみません。