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外国人の転職時のビザについて

お詳しい方、アドバイスお願い致します。 本人(在日外国人)から聞いた話ですので、いくつか不確かな箇所もあると思うので、 間違った所のご指摘もあわせてお願い出来れば幸いです。 現在技術ビザ(2回更新・残り2年程度)で就労。 当初エンジニア(実質的に共同出資で起業)としてその中小企業で働いていましたが、 経営者と経営方針の折り合いがつかなくなり、 彼が抜ける形で半年程前に退職。(会社ではどのような扱いになっているかは不明) そのまま別会社でフリーエンジニアとして生計を立てていました。 近々正社員として別会社から声がかかり就業する予定だそうです。 仕事内容は同じくエンジニアです。 そこでお伺いしたいのですが、 ・転職時、入管への届出は必要か ・前会社を退職してから別企業で働く事自体不法就労と見なされるのか?←この点を1番危惧しています。 ・入管への届け出をする時、退職を証明するものが必要だそうですが、 このことも踏まえ、前職場に連絡を取ろうとしたところ、既に数ヶ月前に廃業し、 経営者・その家族ともに連絡がつかない状態です。 その場合はどのように退職を証明すればよろしいのでしょうか? 1つでもおわかりの点がありましたら、アドバイス宜しくお願い致します。

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  • wellow
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回答No.3

>これは入管の相談員の方に言い忘れたのですが、転職すると管轄が変わります。 >(関西→関東の企業に移ります) >その際は届出はどうなるのでしょうか? 順を追って書くと、 1)入管に転職の「相談」をするのは転職前のことですので、住所が兵庫県なら神戸、それ以外なら大阪の入管に出向きます 2)居地の変更、いわゆる引越しです。 3)2週間以内に引越し先の住所を管轄する役場の外国人登録窓口で転入の届け出。 となります。 前居地の役場から原票が郵送されるまでの間は新居地の役場に原票はありませんので、新たな転職先で登録原票記載事項証明の提出を求められることもあると思いますが、約1週間待ってもらうよう新職場に伝えておくと良いでしょう。なお、会社お抱えの社労士でも、よく物事を分っておらず外国人に「住民票を出せ」とか爆笑ものの要求をする方は多々あります。 また、在留資格の伸張は伸張申請時に居住する居地を管轄する地方入管で行います。

noname#75573
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申し訳ございません。 仰る通りの手順を踏んでみます。 >外国人に「住民票を出せ」とか爆笑ものの要求をする方は多々あります 外国人は「住民票」はないのですね。 本人も「住民票が~」と言っていたので、私もてっきり外国人でも住民票があるものと勘違いしていました(^^; ご丁寧にありがとうございます♪ 助かりました。

その他の回答 (2)

  • wellow
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回答No.2

>仕事内容は同じくエンジニアです。 >そこでお伺いしたいのですが、 >・転職時、入管への届出は必要か 基本的に不要です。 ・同じくエンジニアといわれていますが、業種は同じですか?  例えば、SEから建築設計への転職となると、後々問題になりかねません。 ・同じ業種での転職であっても、可能な限り居地を管轄する入管に事前に出向いて、確認を取っておくことを薦めます。 「基本的」に書いていますが、上記の要因で更新時に問題となることがあります。疑われると前職と現職の職務内容の客観的な説明文書(前職の経営者に連絡が付かない点に大きな懸念あり)を求められることもあります。 >・前会社を退職してから別企業で働く事自体不法就労と見なされるのか?←この点を1番危惧しています。 同職種で在留資格に矛盾がなければ問題とはなりません。しかしながら、これも入管の判断(専決事項)です。新たな職が見つかったなら、なるべく早く入管で「相談」という形で確認しておくに越したことはありません。 >・入管への届け出をする時、退職を証明するものが必要だそうですが、 >このことも踏まえ、前職場に連絡を取ろうとしたところ、既に数ヶ月前に廃業し、 >経営者・その家族ともに連絡がつかない状態です。 >その場合はどのように退職を証明すればよろしいのでしょうか? 大抵、新たな職についた場合、新職の在職証明で十分だと思います。全く連絡が付かない前職の退職証明が必要と言われたら、申述書で対応する以外は無いように思います。

noname#75573
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。 >・同じくエンジニアといわれていますが、業種は同じですか? ほぼ同じです。 これは入管の相談員の方に言い忘れたのですが、転職すると管轄が変わります。 (関西→関東の企業に移ります) その際は届出はどうなるのでしょうか? 仰る通りあれから入管に電話した際、 前社の退職証明が出せないため、理由書が必要との事だそうです。 どちらにしろ、早急に本人に届出、相談をするように勧めたいと思います。 大変わかりやすいご回答で助かりました。 ありがとうございました。

  • leone_blu
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回答No.1

回答に自身がある訳ではないですが..... >・転職時、入管への届出は必要か 在留資格に変更が生じる訳ではないので、入管のHPでは、届出が必要な事案には当らない様に見えます。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html また、以下の行政書士のHPでも、特に手続きは必要ないと書いてあります。 http://homepage3.nifty.com/takehara/shurousikakushoumeisho.html >・前会社を退職してから別企業で働く事自体不法就労と見なされるのか?←この点を1番危惧しています。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html 上記Q17においても、長期間の就職活動中でも、正当な理由があるものとして、在留資格の取り消しには当らない(場合がある)としています。既に就業中であれば全く問題ないでしょう。 >・入管への届け出をする時、退職を証明するものが必要だそうですが、 留学ビザで転校する場合、前学校の何らかの書類が必須と、以前このサイトで見た事がありますが.....転職時に必要かどうかは不明です。多分、要らないだろうと思いますが。 在留期間更新の申請時、必要な書類として 一  活動の内容、期間及び地位を証する文書 二  年間の収入及び納税額に関する証明書 の2点が上げられてます。一は現在就業中の会社で発行してもらう就労資格証明書の様な書類の筈なので、特に前の会社の退職証明などは必要ないと思われます。 また、最初に日本に召喚された時に提出した資料として、 一  招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し 二  招へい機関の事業内容を明らかにする資料 三  卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書 四  活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 となってますので、在留期間更新の申請時、新しい会社に対する書類を、追加で求められる可能性はあると思います。詳しくは以下を参照して下さい。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html 尚、在留期間更新の記入例でも職歴として転職している例が書いてありますので、それ程、異例の事ではないと思います。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/shinseisyo/pdf/02-2.pdf いずれにしても、技術者として在留資格を得ているので、技術者として就業している以上、在留期限までは在留資格を失効する事はない筈なので、手違いが無い様にインフォメーションセンターに確認しておいた方が良いと思います。仮に資格を失効する(期間更新を拒否される)と、再び資格を取得するのは大変ですし、何も悪い事をしている訳でもありませんから、転ばぬ先の杖って事で。 http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

参考URL:
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
noname#75573
質問者

お礼

御礼が遅くなりまして、申し訳ございません。 先日代理で入管へ電話で聞いてみました。 現在の状況は不法就労にはならなかったのですが、 やはり届出をしないといけないとの回答でした。 (前職場が倒産している事、在留期限が半年以上残っているというのが理由だそうです) 同時に退職証明が必要の事で、事情を話したところ、理由書のようなものを提出するそうです。 でも教えていただいたURLを拝見して、それほど珍しいケースでもないと知って安心致しました。 本人にもメールで送ったら安心したようです。 ご丁寧なご回答ありがとうございました。

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