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16歳のこどもが親と離れて祖父母と同居するにあたって。

16歳になる主人の連れ子が、4歳から12歳まで、再び14歳から現在まで主人方の祖父母の元で生活しています。11歳のときに再婚し、約1年私もそこに住み、その後2年間は離れて、主人、子、私で暮らしていました。 主人と祖父母は、教育方針が真っ向から違い、「こういうふうに教えてやって、こう言ってやってほしい。」ということを全く聞き入れてもらえません。でも、何かあったら「お父さんの言うことは聞くから言ってやって。」と泣きついてきます。そこで言ってやってもどういうわけか、「もうお父さんの言うことは聞かなくてもおじいちゃんの言うことを聞け。」という始末。父親って何?と考えたくなることが多々ありました。こどもは楽なほうへ行くものです。そもそも祖父母宅がいいのも、部屋は広いし、漫画やゲーム、DVDやパソコンはたくさんあり、少々遅く帰ろうが少し小言を聞いておけば平気で、子供にとって楽園なのです。おじいさんの入った風呂は嫌だから一番風呂に入るらしいのですが、部活などで遅くなってもおじいさんは待っています。(それを聞いてどんなに甘やかされているのか、びっくりしました。) 私としては、祖父母も面倒をみる、というか、みたいし、本人が父親と縁を切ってでも祖父母宅がいいと言っているので、すべてお任せしたらいいと思うのです。でも、「責任はとってよ」と言われても困ります。 実質、教育や生活をみているのは祖父母なので、何かあったときに祖父母に責任を負ってもらうことはできないものですか?もし、その子が法を犯すようなことや人を傷つけるようなことをした場合、親権者である主人が責任を負うようになるのでしょうか?(例えば、今つきあっている彼女が妊娠するとか…しかも、祖父母宅でそういう行為をして。) やはり、親権者の「監督不行き届き」ですか? 字数の関係でわかりにくい部分があると思いますが、どなたかアドバイスや法的にはこうだ、という意見をお願いします。

みんなの回答

  • noone11
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回答No.3

拝見させていただきましたが、全て任せたらいいのでしょうがという言い方ですが 祖父母が保護者の場合、孫が法律上 過失、事件などを起こした場合 当然 祖父母に責任追及がいくと思われがちですが 実際には同居している 父親・もしくは母親に 親権がある場合は その母親に責任が責任追及される場合がほとんどではないでしょうか。 責任能力がない未成年の場合には 必然的に「親権者の監督不行き届き」になってしまうのです。 ここで注意しなければならない点は 刑事事件や 民事になった場合 その調書に基づいて 進んでいくのですから その調書に偽りがあっては いけないと思いますよ

回答No.2

「例えば、人の物を壊して弁償するとなったときに、金額的に支払能力を超えた額になる場合などはどうですか?」 「また、妊娠した場合、相手方が裁判を起こす場合もあると聞きました。その場合は、裁判所に出向いて当事者以外に責任を問われるとすると、親権者なのか、「育ての親」である祖父母なのか、どちらでしょうか?」 そういう場合に被害者を保護するために出された判例が「例外的に親権者に監督義務違反があり、かつその違反と子供の不法行為の間に因果関係があれば親権者も民事上の責任、つまり損害賠償義務を負うこともあります。」です。 従って監督義務違反と被害発生の間に因果関係が無ければ親は賠償義務を負いません。 また、監督義務を負うのは通常親権者、つまり親です。 「知っていて止めさせていなかったとなると責任を問われるのではないでしょうか?」 仮に条例違反だったとして性行為の責任を男のみが負うべきとする法律はありません。 相手の子も未成年なら相手も条例違反でしょう。 相手の子が自らの条例違反を暴露してまで、連れ子の刑事責任を追及する可能性がどれくらいあると思います? それと、相手側の民事上の請求としてどういうのを想定されているんですか? おそらくあなたは想定されている責任の内容が漠然としているからこそ必要以上に心配されているだけでは?

yume-gon
質問者

補足

>おそらくあなたは想定されている責任の内容が漠然としているからこ >そ必要以上に心配されているだけでは? 確かに、必要以上の心配なのです。祖父母が、「何かあったときには責任とれないから、とってよ。」と言うので、心配になってきたのです。私の立場からすれば、私達の教育方針に賛成してくれたらそれも仕方ないのですが… 18歳もしくは20歳までは、親(親権者)に監督義務があって、何かあったときの責任を負わなければいけないのかなと思っていました。「因果関係」がなければそれも必要ないってことですよね?…「因果関係」って例えばどんなことでしょうか? >相手の子が自らの条例違反を暴露してまで、連れ子の刑事責任を追及 >する可能性がどれくらいあると思います? 相手の子から聞いた家庭環境を考えると、有り得ない話ではないのです。妊娠した場合、女の子のほうが傷つくので、男の子が悪くなってしまいませんか?法律的なことや裁判にまでなると公平に判断されるのでしょうが…女の子は受身で「妊娠させられた」ですよね?うちの場合は、女の子がものすごく積極的なんです。そんなことは言い訳にはなりません。

回答No.1

まず、子供が16歳なので責任能力者ですから、子供のなした行為の責任は原則として子ども自身が負います。 例外的に親権者に監督義務違反があり、かつその違反と子供の不法行為の間に因果関係があれば親権者も民事上の責任、つまり損害賠償義務を負うこともあります。 女性を妊娠させることは犯罪でもありませんし、民事上の違法性もありません。従って、そもそも妊娠自体の法的責任を親権者が負う事はありません。

yume-gon
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 >子供が16歳なので責任能力者ですから、子供のなした行為の責任は原 >則として子ども自身が負います。 例えば、人の物を壊して弁償するとなったときに、金額的に支払能力を超えた額になる場合などはどうですか? >女性を妊娠させることは犯罪でもありませんし、民事上の違法性もあ >りません。 私が住んでいる県の条例で「18歳未満の性交渉を禁ずる」というようなものがあるらしいです。18歳以上の人が18歳未満の人に対してした場合なのですが…「すでに条例違反の行為をしている」と警察の相談窓口で言われました。だからと言ってすぐに補導するとか、罰せられることはありません。知っていて止めさせていなかったとなると責任を問われるのではないでしょうか?また、妊娠した場合、相手方が裁判を起こす場合もあると聞きました。その場合は、裁判所に出向いて当事者以外に責任を問われるとすると、親権者なのか、「育ての親」である祖父母なのか、どちらでしょうか?親権者である父親は、本人達に「場所を祖父母宅には来ないように。」と言いました。また、祖父母には「もし来たら、帰るように言うか、何をしているのかわからないなんて言わないで、ちゃんと見ておいてほしい。」とお願いしています。 もしも…という仮定の話なので、わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

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