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軽トラックの構造変更
平成10年式のHA3ホンダアクティートラックの荷台にクレーンを取り付けたところクレーンの高さが地上から2メートル20センチくらいになりました。抹消登録している車なのでこれから新規登録をしなければなりませんが、構造変更をすれば大丈夫なのでしょうか?
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軽自動車枠のうち、全高は2.0m未満となっています。 よって軽貨物(黄色4ナンバー)→普通貨物(白1ナンバー)になってしまいます。 (小型車(4ナンバー)の枠もぶっちぎってます・・・・) 管轄も軽自動車協会から陸運局になり・・・・えらいことになりますけど(汗) 全高が2.0m未満ならクレーンの分の重量と積載スペースの変化(荷台寸法と積載量)に関する 構造変更でいけると思いますが・・・ 1ナンバー化は衝突安全性とか排ガス規制も引っかかってきますのでむちゃくちゃ大変です。 技術的にはできないこともないでしょうけど・・・・実際問題としてはちょっとキツイかと思われます。
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- blue1200
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回答No.1
軽自動車の規格は、高さ2mまでです。 幌(差込式)の様に、工具無しで取り付けられる物なら2mを超えていても問題有りませんが、クレーンの様に恒久的な取り付けをした場合は、その付加物も車両寸法として計測されますので、20センチも超えていたのでは無理だと思います。 軽自動車規格 http://www.keikenkyo.or.jp/05/05.html
質問者
お礼
返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 取り付けはせずにおこうと思います。
お礼
返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 大変参考になりました。ありがとうございます。 クレーンは取り付けないようにします。