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福祉車両の構造変更
ハイエースバンの車椅子のリフトがついた福祉車両登録になっている中古車を購入しようかと思っています。 購入後リフトとかは取り払ってしまう予定ですが取り払うと構造変更しないといけないと思うのですが、構造変更のタイミングはいつでも良いのでしょうか? 車検が残っている状態の車なんですが、次の車検までにしてあれば良いのでしょうか? また構造変更は難しいのでしょうか?8人乗りから5人乗りに変えるのならその人数にあったシートなどを取り付けたりするだけでできるものなのでしょうか? どなたか詳しい方よろしくお願いします。
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- t_ohta
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構造変更を伴う改造を行う場合は、事前に運輸支局へ構造変更申請を行い、書類審査に合格したら改造を行い、改造が行ったら運輸支局へ持ち込んで(自走不可)検査を受けて合格し新しい車検証が交付されたら公道を走ることができるようになります。 構造変更に該当する改造を行い検査を受けずに公道を走行したら道路運送車両法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑が科せられます。 構造変更を申請するためには、強度検討書など改造が道路運送車両法の規定に合致していることを証明する書類を提出する必要があります。 リフトを取り付ける場合は、リフトを製造しているメーカーが申請書類を用意してくれている場合が多いですが、外す場合はメーカーが書類を用意してくれませんので、自分で強度計算をして書類を作成する事になります。 書類の書き方などは運輸支局の窓口へ行くと相談に乗ってくれますので、運輸支局へ話を聞きに行くことをお勧めします。 また、車両改造を専門にしている業者に依頼すれば書類の作成からクルマの改造、運輸支局の検査まで対応してくれるので、業者に依頼する方が簡単かもしれません。 また、わざわざリフトの付いた中古車を買って外すより、リフトが付いていない中古車を買う方が安上がりなんじゃないでしょうか。