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証人の発言を有効にするには

民事事件の関わりのある人から証拠となる証言が得られる場合、裁判上どうすれば有効なものとなるのでしょうか。その本人の希望もあって名前、所在等明かすことが出来ません。この場合、録音がいいのでしょうか。しかしそれも信憑性の問題が出てきます。有効な方法、注意事項を教えてください。

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.2

録音にも証拠能力はあります。 民事訴訟で証拠能力が問題になることはほとんどありません。 民事訴訟において証拠能力は「原則として無制限」です。 しかし「どこの誰がどんな状況でしゃべったか分からない」ような録音に「信憑性がない」のは明らかです。つまり、およそ信じられないので事実を立証する証拠としての価値すなわち証拠力は「ほとんどまったくない」ということにはなります。その意味で証拠能力があってもどの道役に立たないです。 出廷しなくても証言を得る方法は制度上は一応あるので弁護士、裁判所に相談してみるしかありません。

  • nurupo3
  • ベストアンサー率44% (58/131)
回答No.1

>その本人の希望もあって名前、所在等明かすことが出来ません 事前に裁判長へこういう理由で匿名扱いを条件に証人になってくれる等の話をしておくと 裁判所側の配慮でついたて等で加害者側や傍聴人から証人を守る配慮がなされます ですので、御自分の弁護士に相談される事をお勧めします また録音については証拠能力は無いとお考え下さい

tarokajya
質問者

補足

有難うございます。 残念ながら裁判所まで来て貰って証言してもらうことが不可能です。 となると自分だけがその証言者の話を聞くわけですが、その時の相手の話を裁判上有効なものにしたいのです。 どのようにすれば有効なものになるでしょうか。

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