• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:証人が身内の場合)

証人が身内の場合、傷害事件の証言はどの程度重要?影響はある?

このQ&Aのポイント
  • 傷害事件で身内の証言がどこまで重要視されるか、影響があるのかについて教えてください。
  • 傷害事件において、被害者の身内が証言する場合、その証言の重みや影響について知りたいです。
  • 傷害事件において、現場に居合わせた身内の証言が証拠としてどの程度の価値があるのか、またその証言が判決にどのような影響を与えるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 当事者以外の者は,原則として,民事訴訟上も刑事訴訟上も証人となることができます(民事訴訟法190条・207条1項,刑事訴訟法143条・311条)。  両訴訟において,証人の証言は,当事者・被告人の陳述よりも信用性が高いもの(:証明力が強いもの)として扱われます(民事訴訟法207条2項参照)。  それは,訴訟に利害関係を有する当事者自身よりも,利害関係を有しない第三者のほうが,客観的な証言を期待できるからです。  ただし,証人が当事者・被告人と親族である等,特別な関係にある場合には,その証言の客観性に疑義が生じ,証明力も低くなるでしょう。  警察官も,同様の発想で捜査を進めるのではないでしょうか。  なお,民事訴訟法上,加害者が未成年等の場合には,親権者等が法定代理人になります(民法818条,民事訴訟法31条)が,親権者等の法定代理人は,訴訟上は当事者として扱われます(民事訴訟法211条)から,証人にはなれません。 【民事訴訟法】 http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM 【刑事訴訟法】 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

noname#82116
質問者

お礼

ありがとうございます。 事実が少しでも捻じ曲げられないよう正々堂々と立ち向かっていきたいと思います。 詳しいご回答ありがとうございました。

関連するQ&A