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とあることで某医薬品販売店に入店できなくなり困っています

初めての質問なので、乱雑な文になってしまうかもしれませんがよろしくお願いいたします。 先日、とある医薬品販売店に私と友人2人、計3名で入店し、その友人の1人が香水等の化粧品のテスターを使用していたところ、友人が使っていたそのテスターが誤って私の目に入り、その拍子によろけて後ろから走ってきた子供(恐らく4~5歳くらいの男の子)にぶつかって転ばせてしまいました。 そのとき私は、商品棚にぶつかったのだと勘違いしたことと、目に入った化粧品によって視界がかすんでいて周りが全く見えない状態で、その子供の存在には気づいていませんでした。 そうして目のに入った化粧品をぬぐっていたところ、その店舗の店員に「子供にぶつかっておいてなぜ謝まりもしないのか、そんなやつには商品を売ることはできない、入店も禁止する」といったようなことを言われ店員の発言はあまにりも横暴だと思い、時間をおいて2度も抗議したのですが結局追い返されてしまいました。 もちろんそのぶつかった子供に対しても、その保護者に対しても後にきっちり謝りましたし、その子供の保護者も「私の子供の方が悪かった」と納得しています。 そしてここからはその店でアルバイトをしている友人から聞いた話なのですが、その店員は特徴からすると副店長ではないかとのことでした。 その店舗は私も含め地元の方から親しまれている店でもあるので、あまり大ごとにはしたくありません。 なので、できれば話し合いで解決したいのですが私は法律等に関しては全くと言っていいほど知識がないので、そういった話し合いをしてもまた追い返されるのではと不安でなりません。 それにその店舗は私の家周辺で唯一の医薬品販売店でもあるので、入店できないと非常に辛い状況になってしまいます。 そういったことでほとほと困り果てていますので、何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.5

結論から言いますと、その店の「店長」あてに「謝罪の手紙」を書くことをお勧めします。 内容は 1. 先日は貴店のスタッフの方(副店長?)とトラブルを起こしてしまい、誠に申し訳ない。 2. その際、スタッフの方に「今後の来店をお断りします」と言われてしまった。貴店のお怒りももっともと思う。当方は大人げなかったと深く反省している。(と、徹底して下手に出ます) 3. 貴店は私の家周辺で唯一の医薬品販売店でもあるので、入店できないと非常に辛い状況になってしまう。 4. 今後は貴店に迷惑をお掛けしないと誓約するので、先日のことをお許し頂けないか。 といった「徹底した低姿勢」で手紙を書きます。 質問者様の質問文やお礼を見ますと、「自分が悪くて入店を断られている」とは考えていないようですが、そのような態度は捨てて、潔く謝ってください。この場合、直接店に行くのではなく、手紙で謝るというのがポイントです。質問者様宅の電話番号も付記しておきましょう。 恐らく、この手紙を出せば、その店からすぐに 「当方も至らぬ点があり申し訳ございませんでした。今後も、以前同様にごひいきの程お願いいたします。ご来店をお待ちしています」 という返事が返ってくると思いますよ。それで一件落着です。 さて、法律上、その医薬品販売店は質問者様と取引する義務を負いません。ですので、経営者の指示でその店を管理している責任者が「入店をお断りします」と質問者様に言うのは自由であり、それに対して質問者様は何もできません。「入店を断られて精神的物質的損害を受けた」などという主張や損害賠償請求は、少なくとも民間企業に対しては通りません。相手が官公庁などの公的機関であれば別ですが。この件について法的措置を取るのは有効ではありません。 私が非常に気になったのが 「発言はあまにりも横暴だと思い、時間をおいて2度も抗議したのですが結局追い返されてしまいました」 というくだりです。その際の質問者様の態度はどんな感じだったのですか?いわゆる「クレーマー」的な威圧的な態度だったのではないでしょうか?ならば、「威力業務妨害罪」という刑事事件が成立する可能性もあり、危ない所でした。その点について思い当たる点ははないですか?話の経緯からすると、質問者様を店が「取引を断るべき客」と判断したのには合理性があったとすら判断できます。 ※ お店はお客さんに来て欲しいですから、少々のことは我慢するものです。「もう来ないで下さい」といわれるのは余程のことですよ。 そして、No4さんの提示されたような「社長に手紙を書く」「方便としての訴訟を起こす」といった方法は非常に危険です。(質問者様ご一家の今後の生活を考えると) 特に 「簡易裁判所に10万円とか20万円位の損害賠償請求裁判を起こす方法です」 という方法ですが、絶対に止めてください。これは「不法行為による損害賠償請求訴訟」ですから、立証責任は原告である質問者様にあります。即ち、質問者様は自分に損害が生じたこと、それが被告の責任であることを全て立証しなければ自動的に敗訴します。私の見るところ、別に店の側は質問者様に「不法行為による損害賠償責任」を負っているとは思えませんので、敗訴が確実だろうということも付言します。 「訴状出しておいて、相手の出方次第で撤回するというウルトラCもあるでしょう」などと商売人をナメて下手な裁判など起こすと痛い目に遭い、「それにその店舗は私の家周辺で唯一の医薬品販売店でもあるので、入店できないと非常に辛い状況になってしまいます」という現状が固定する最悪の結果になりかねません。

回答No.4

>その店舗は私も含め地元の方から親しまれている店でもあるので、あまり大ごとにはしたくありません。なので、できれば話し合いで解決したいのですが 法務局に行って、この会社の登記簿を閲覧すると、代表者の氏名、住所が判ります。そして、その代表者(社長)に手紙をこの質問の趣旨と同内容で、出されてはどうでしょう。話し合いの相手はこの店員さんではなく、あくまでこの店の代表者です。実名で手紙すと、大ごとになりそうと思われるなら匿名にする方法もありますが、話し合いがご希望なら実名がベターでしょう。 >店舗の店員に「子供にぶつかっておいてなぜ謝まりもしないのか、そんなやつには商品を売ることはできない、入店も禁止する」といったようなことを言われ店員の発言はあまにりも横暴だと思い、時間をおいて2度も抗議したのですが結局追い返されてしまいました。 質問者さんは大ごとにするつもりはないですから、全く役に立ちませんが、大ごとにするには次のような方法があります。簡易裁判所に10万円とか20万円位の損害賠償請求裁判を起こす方法です。 原告は私の近所の薬品店の経営者と店員です。あるときその店内で私は子供にぶつかったことがありました。私はその子供と親に誤ったのに「子供にぶつかっておいてなぜ謝まりもしないのか。」と事実を歪曲し「そんなやつには商品を売ることはできない、入店も禁止する」と言って原告の私の入店を拒否されました。被告の行為は違法であり人格権の侵害でありこれによって私の受けた精神的苦痛は金○万円を下回らないです。よって請求金額の支払いを被告に求めます。 この裁判の被告は、この店員と代表者の2名にできます。簡易裁判所の案件ですから、訴状はA4の用紙1枚です。 訴状出しておいて、相手の出方次第で撤回するというウルトラCもあるでしょう。

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.3

買い物に行ってなにか言うようでしたら、店長さんを呼んでもらえますか?と言います。 お子さんやその親御さんには既に謝罪して了解を得ていますが、店の経営者でも無いあなたに私の出入りを禁じる権限はあるのでしょうか?と聞きます 詳しい話しを聞きたいので店長を呼んでください、と言ってください。

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.2

その副店長はあまり気にしなくていいと思いますよ。 次に言ったときにこの前はご迷惑おかけしました。くらいの挨拶すればいいと思います。

  • mi-dog
  • ベストアンサー率6% (92/1479)
回答No.1

法律は分かりません。 でも、保護者の方にお願いして、一緒に誤解を 解かれたらいいと思います。 副店長に許してもらえると思います。

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