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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職場でのストレスによる体調不良での退職について(派遣です)教えて下さい  )

職場でのストレスによる体調不良での退職について(派遣です)教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 職場でのストレスで体調を崩し、休職中の派遣社員が退職する場合、再就職手当てを受け取るか離職票を発行してもらうか悩んでいます。
  • 派遣会社は離職票の退職理由を「自己都合」とすることを言っており、退職理由の扱いに悩んでいます。
  • 失業給付金をもらうためには即退職をするか、次の仕事が決まるまで再就職手当てを受け取るか悩んでいます。また、退職理由が自己都合の場合はどうなるのかも分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

>今も派遣会社との雇用関係は続いているということで「再就職手当て」を受け取るか、退職をして「離職票」を出してもらうか、というところで迷っています。 派遣元と雇用関係が続いている限り、雇用保険の被保険者なので、その状態で「再就職手当て」を受け取る事はできません。労務不能で休職しているなら、健康保険の傷病手当金の対象になる可能性がありますので、収入が無いなら、直接貴方様の健康保険(派遣健保組合?)にご相談される事をお勧めします。 >・戻って仕事をする事も出来ずに、トラブルがなければ本来あったはずの賃金もなく、いつ紹介があるかもわからない派遣の仕事を待機した状態で再就職手当てを受け取って、最終的には自己都合で退職するのか、 >・即退職をして、次の仕事が決まるタイミングによっては失業給付金をもらうのがいいのか(退職理由が会社都合の場合)、 >・即退職をして、退職理由が自己都合の場合、どうなるのか >・退職理由はこの場合、会社の言うように「自己都合」となってしまうのか ご自身の判断によりますが、この時点で派遣先を探す事をご自身でやめて、退職すれば自己都合退職になり、失業給付まで最高3ヶ月の給付制限を受ける事になるでしょう。ただし、給付制限期間はハローワークに決定権限がありますので、状況によっては制限期間が1ヵ月等短くなるケースもあります。 このまま待機して、派遣先が無く退職するようであれば、会社都合となると思われます。その場合は給付制限はありません。 >・即退職をした場合、雇用保険の給付期間などの対象に、今回の職場はカウントされるのか もちろん、雇用保険に入っているなら、被保険者期間として受給権の決定に反映されますが、前の退職(18/11/10)後失業給付を貰っているなら、今回の被保険者期間が短いので、前の失業給付に残日数が無い限り、給付を受けることはできないでしょう。 アドバイスとしては、在職中で労務不能の間は傷病手当金を請求して復職(別の派遣先)するか、復職できない場合は会社都合退職で失業給付を貰い(受給権があれば)ながら求職活動をしてはいかがでしょうか。

risa727
質問者

お礼

motokenさん、アドバイスをありがとうございます。 健康保険の傷病手当金について、そういう制度があるのに驚きました。 一週間ほど、熱や胸痛や動悸などに悩まされたり、 通勤時には会社に近づくにつれて息苦しくなる等の症状に悩まされたのですが、 今はだいぶ落ち着いてきました。対象になるかどうか、また確認したいと思います。 この質問をした後も何度か派遣会社から連絡があり、 在職にして「再就職手当て」を受け取るのか、 退職して離職票を発行するのか、の選択を聞かれて大変迷っておりました。 担当者に色々質問をする中で、離職理由の所を話すと 大変ピリピリされケンカごしになられた、という状況の中、 派遣会社の対応は不可解なものでしたが、8/9で離職することになりました。 今日は取り急ぎ職安に行き、離職日の報告をしました。 失業期間が8/10~ということでした。 しばらくは心身の回復を図りながら、タイミングが合えば 失業給付を受け取りながら新しい職を探そうと思います。 色々な手続き、わかりにくいものですね。 参考になるアドバイスをありがとうございました。

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