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税金、国民健康保険滞納の相続

舅姑が沢山の滞納をしていて困っています。誰か教えて下さい。 市民税、住民税、国民健康保険料だけで200万円ほどあります。舅は払う気がありません。それなのに、舅、姑は体調が良くないので病院にかかっています。勿論、医療費も沢山滞納しています。子供はそれを支払わなくてはいけないのでしょうか?亡くなった場合、相続しなくてはいけないのでしょうか?

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  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.3

舅姑、子、その妻(質問者さん)全員健在ですね。 税は個人にかかるものです。舅の税金は舅のもの。姑の税金は姑のもの。旦那の税金は旦那のもの。全て完全に独立したもので、嫁が心配するのはわかりますが、一切関係ありません。 納付する義務はありません。 なお舅姑が亡くなった場合、お子さんは相続権があるので旦那は税も承継しますが、奥さんは相続権者でないので一切関係ありません。 納付する必要がありません。 因みに相続により旦那が税金を承継した場合、もしトータルで負債の方が多ければ相続放棄すれば税金も一切なくなります。

ikari120
質問者

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早速のご回答ありがとうございます。丁寧なご回答に感謝しております。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

舅さん、姑さんの話なら、あなたが養子縁組をしていない限り、相続権はありません。 扶養義務もありませんし、税金も医療費も肩代わりする義務などみじんもありません。 世間には冷たい嫁 (婿?) と映るかも知れませんが、法的には知らぬ存ぜぬでかまいません。

ikari120
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。感謝しております。

  • sidegreen
  • ベストアンサー率46% (69/148)
回答No.1

早い時期に市役所で相談されたほうが良いと思いますよ。 税金や公共料金は自己破産された場合でも、支払いの義務は本人が死亡するまで有ります。 自己破産した場合に借金が免責によってゼロになっても、税金などはそのまま残りますから、(納税は日本国民の義務ですから)・・・そう考えると通常の借金だと財産の放棄もありますが、この場合は最終的には放棄できず質問者様にも災いするような気がします。 このまま、放置されても財産の差押えなどの法的な手段による徴収(強制執行)が行われるだけです。国保税も支払っていなければ、そのうち医療費は全額自己負担することになるだけですし、今は3割負担とかで病院を利用されているでしょうが後々、残りの7割分について過去にさかのぼって請求される事になると思います。結局、延滞料や督促料も上乗せされた金額を請求されますが、延滞料も年利14%越ですから正に借金と同じです。 以上のように考えると医療費の滞納は、少なく見積もっても現在の金額の3倍以上にはなりますよね!? 自分の為にも、舅、姑さんによく説明と説得をされたほうが良いです!

ikari120
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。丁寧なご回答に感謝しております。すぐに役所へ相談に行きたいと思います。

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