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国民健康保険 滞納

去年 仕事を辞め 3ヶ月間の国民健康保険を滞納しています 現在は社会保険に加入しています 現在は仕事をしていまして ローンやら なんやらで その滞納していた国民健康保険を払えない状態にあります かれこれ来月で滞納が1年たちますが 病院も行ってないのですが 滞納していた金額は払わなければならないのでしょうか? 払わなければ なにかしら ありますでしょうか? 教えてください

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

時効の援用などという、勘違い発言がされていますが、国民健康保険料であれ、国民健康保険税であれ「時効の援用は要しない」です。 支払い期限が経過すると督促がされますが、それから10日経過ごから一定の年月が経過すると、本人が時効の援用をしなくても徴収権は時効消滅します。 これは租税公課には「時効の援用」という民法の考え方がないからです。絶対的な時効と言われてます。 ということは?を考えないといけません。 逃げ切られたら取立てができなくなるわけですから、少なくとも時効にならないように懸命になるでしょう。 税金から給与をもらってるのですから、懸命になって取立てをしてもらわないと困るわけです。 取立て及び時効の中断をするために、彼ら(国民健康保険税を取り立てる人、市役所の税務吏員)は、預金の差し押さえや給与の差押をします。 滞納処分といいますが、本人の承諾なしで強制的にできますので、強制執行ともいいます。 差し押さえの予告が来るときもありますが、給与差し押さえは「ほとんどが、無予告」でされます。 「病院にも行ってないので、払う気がしない」のは理解できますが、差し押さえを執行してる職員には無視される言い訳に過ぎないでしょう。 預金差し押さえなら、どうってことはないですが、給与の差し押さえをされると、その後の会社内での立場などに、まともに影響を与えますし、経営者が律儀な人ですと解雇されかねません。 勤務してないプータロウだというなら、延滞金がつくからなるべく早く払うといいよと申し上げますが、勤務社があるようでしたら、悪いことは言いませんので「早急に納税計画を出して、分納を認めてもらうように」です。 給与差し押さえ前に、勤め先に照会がきますので、それだけでも相当なダメージを受けますよ。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>去年 仕事を辞め 3ヶ月間の国民健康保険を滞納しています  ・昨年退職後、市役所に行って国民健康保険の加入手続きをしましたか  ・したのなら、国民健康保険に関して支払うように催促状が来ていると思いますが    ・・この場合は、速やかに支払って下さい(延滞金が付いて支払額が増えていきますから) >払わなければ なにかしら ありますでしょうか?  ・最終的に支払うようになります・・口座を差し押さえられたり、給与を差し押さえたりして回収されますから ・昨年退職後、国民健康保険の加入手続きをしていない場合は、何もしなくとも良い

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

それ、請求してきたの? 滞納しているとはどういう意味?つまり、前職をやめたときに国保に切り替えに行って払っていないだけ? 上記のことが一切なければ、放置しておけばいい。切り替えて保険証をもらっているなら、使わなくても払うしかない。放置していても請求が来る。ただし、その間、失業手当などを受けていたのであれば届ければ免除される。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

払わなければならない、と考えます。 国民健康保険料なら2年、国民健康保険税なら5年 で時効ですが、この時効の援用で逃げ切れた人はいないと思う。 今までに督促など、きませんでしたか? 財産差押えの連絡が来ますし、それも無視なら、口座凍結されます。 そこで、どうせ逃げきれませんから、役所に行って相談されては いかがでしょう? 逃げ得になることはないので、相談に行き分割やその他の方法も 聞いてみる。 税金関係の滞納で、逃げっぱなしが一番不利ですから こちから行くのが良いと思います。 自己破産しても、滞納した税金は消えませんから・・・

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

今社会保険だったら病院でも薬屋でも問題になることはありません。 今の会社をやめて国民健康保険に加入したいと役所に行った時に滞納分が請求され、 払わないと保険証がもらえないという事態になります。

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