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教えて下さい

知人のトラブルの件で、相談させて頂きます。 知人はアシスタントという形で、地方での仕事でのスタッフのスケジュール管理や宿泊先の確保などをやっています。仕事で行った地方での宿泊先での出来事でした。前日の晩のスタッフミーティングで急なスケジュール変更が入り、その上、その次の宿泊先の設備を調べたところ、スタッフが止まるに値するだけの十分な設備が整っていないことが明らかになり、急遽宿泊先を変更しなくてはならなくなってしまいました。当日の朝、宿泊の予約をしていたホテルに、キャンセルの連絡を入れた所、宿の主人は大激怒。挙句の果てにキャンセル料を払えという話に。そんな話は一度も聞いた事がなく、とにかく事情を説明し、キャンセルさせてもらうことにしたようです。ところが自体はそれだけにとどまらなかったのです。 その後どう調べたのか、その宿のご主人がなんと彼の地方での仕事先に現れ、キャンセル料と称した請求書を一方的に渡し、挙句の果てに、彼の宿泊先のフロントにいやがらせの電話をかけたりしたようなのです。 彼もなれない地方でハードスケジュールをこなしている上に、そんなトラブルに巻き込まれ、心身ともに疲れ果ててしまっているようです。本人に代わって相談させて頂きます。 その時のスタッフの人数は本人も含め20余名。観光ホテルではなく、小規模なビジネスホテルの宿主である彼にとっては、ドタキャンで、その期間自分の宿が空になってしまうのは確かに手痛い仕打ちであったのだろうと推察されますが、電話の口約束だけで「宿泊予約=契約」がかわされたことになるのでしょう?おまけにそのキャンセルに対し、相応の料金を支払う必要があるのでしょうか?また、今後その宿の主人が法的な手段に訴えた場合、どういった対処ができるでしょうか。 どなたかアドバイスをお願い致します。

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回答No.3

 「契約」と「約束」を混同されてるようですので、その点について説明させていただきます。 (1)契約とは、一定の権利・義務の発生・変更・消滅を意欲する当事者の意思の合致を内容とする合意です。その契約内容の実現が法律上の強制手段に裏打ちされています。 (2)約束とは、当事者間の合意が道義的なものに過ぎません。約束を破った者は道義的に非難されることはあっても、それ以上その者の責任を追及されるものではありません。    契約が成立している場合には、法律上の権利や義務が発生するため、契約を破った相手に対して、裁判所に訴えて、損害賠償や契約内容を履行するよう強制力を行使することもできます。  したがって、いったん成立した契約については、債務を履行したくない場合でも当事者の一方が勝手に内容を変更したり、取りやめたりすることはできません。法律が強制力をもって実現するのは、まさに当事者が意欲したことであるためです。   【結論】  上記の説明により、ご質問内容の「電話の口約束」は「契約」に値します。いったん成立した契約を取りやめることができるのは、次の場合に限られています。 (1)相手方の債務不履行を理由として債権者が契約を解除する場合。 (2)契約で定められた解除権が行使される場合。 (3)契約成立の不都合な事情から意思表示の取消が認められる場合。 (4)契約の両当事者が合意によって取りやめる場合。  以上の場合のうち、どれに該当し得るかをご検討ください。   【補足】  以上については、一般人が説明したものですので、参考文章として捉えてください。今後の対応策を含め、最終的な判断は当人に委ねられます。  また、詳しい方からの補足訂正がありましたら、申し訳ありませんが、そちらをご覧下さい。

その他の回答 (2)

回答No.2

当日、キャンセルすれば、キャンセル料支払いは当然。 設備を確認しなかった側の落ち度です。 早く払えば、解決です。こちらが逃げるのが間違ってます。

noname#2970
noname#2970
回答No.1

まず”教えて下さい”ってタイトルは止めたほうがいいですよ。こういうタイトルは答えないって人結構いますから。 で、本題。電話の口約束でも宿泊予約契約みたいなのは成立します。後は、ホテルの宿泊約款がキャンセル料規定をおいてたらそれに従わないと駄目ですね(規定以上のキャンセル料は払う必要がないし、規定がなければホテルの宿主が裁判で損害額を立証しないと強制的には取れない)。 そんな説明受けてないっていう言い訳は通らない。ホテルとか、キャンセル料の規定があるのが当たり前の業界ですから、電話って言うお手軽な手段で申し込みして、キャンセル料規定を宿主に説明させたり資料を送らせたりしなかったリスクを今お友達さんが被ってるだけです。 but,ホテルの宿主がいやがらせをするのはまた別の話。後で嫌がらせをしたからってキャンセル料の権利がなくなる訳じゃないですけど、嫌がらせの内容と嫌がらせ犯人の確実な証拠(お友達さんのスタッフの”証言”だけやと、証拠が弱い)があれば、逆に損害賠償請求すればOK。いくら請求できるかはここでは分からないから、弁護士さんに相談しましょうね。

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