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扶養控除(所得税・社会保険)について
離婚をして実家に戻り、子二人と父の扶養に入ろうと手続きを進めて いる者です。(私は今まで専業主婦で収入なし、来年を目安に働きに出る つもりです) 私達は先月離婚をした時点で国保に加入ずみです。数ヶ月後に働くつもり なので、このまま父の社会保険には入らず、国保のまま続け(何度も区役所に行くのが苦痛)所得税の扶養控除のみ父がすることは可能でしょうか? またもし私達が社会保険の扶養にもなった場合、父の保険料は上がるの でしょうか? ※元夫の方からはすでに、はずれております。
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>数ヶ月後に働くつもり ・どのぐらいの収入を予定されていますか 103万未満、130万未満、150万位、200万以上等 又時間はフルで8時間、6時間位、週5日、週4日位等 ・等により条件が変わってきますが ・父上の扶養控除(税金面)になるには、103万を超えない事 ・父上の健康保険の扶養には、130万を超えない事(ただ扶養控除も同時になら103万を越えない事になります) 父上の健康保険料は貴方が扶養に入られても増えません現状のままです(お子様が扶養になられても同様です) 貴方とお子様の保険料は健康保険が拠出します 参考:扶養条件等 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html ・お父様の税金面の扶養に成られるなら、103万以上働く事は出来ません、また健康保険の扶養にも入られた方が良いです ・それ以上働くのであれば、フルタイムで社会保険加入の所を選んで働いて、お子様もその扶養にして、お父様の扶養に入る事無く自立した状態になる事も可能です
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- walkingdic
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>このまま父の社会保険には入らず、国保のまま続け(何度も区役所に行くのが苦痛)所得税の扶養控除のみ父がすることは可能でしょうか? 出来ますよ。もっとも節税になり得なのはお父様ですけど。 >またもし私達が社会保険の扶養にもなった場合、父の保険料は上がるの でしょうか? 上がりません。 なのでご質問者はこれから働くということで、また外れるかもしれませんけど、お子さんはお父様の扶養に入れてもよいのではないですか? もちろんお父様の収入とご質問者のこれからの収入見込み額などにより必ずしも入れるとは限りませんけど、お父様の収入が多いようであればお子さんはお父様の健康保険に入れればその分国民健康保険の負担は軽くなりますよ。
お礼
社会保険と所得税の扶養控除は、別ものと考えていいのですね、その ことも知らなかったので勉強になりました。ありがとうございました。
- mrsara
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お父上の扶養になるというのは、お父上の社会保険に入ることだと思います。 社会保険に入った場合の保険料は、保険組合によって料金設定が違うと思うのでお父上の会社に確認しないとわかりません。
お礼
素早い回答ありがとうございました。
お礼
詳しいアドバイスをありがとうございます。参考になりました。