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派遣のアルバイトでの怪我での労災申請について。

とある派遣会社にアルバイトとして登録しました。 冷蔵庫内作業とのことで決められた道具をもち、服装に着替えて作業をしたら凍傷になってしまいました。 この場合治療費とは別に労災を申請できるのでしょうか? また、出来た場合はいくらぐらいが妥当なのでしょうか? ちなみに凍傷を起こした日が8/1です。

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

従業員(労働者)を雇う殆どの事業所は会社、個人商店、NPO等の形態を問わず国が行う労災保険制度に加入しなければいけません(労災保険関係成立といいます)。従業員は正社員とかパート等の雇用形態を問いません。勿論アルバイトも含みます。そして、従業員が業務上か通勤途上に負傷したり死亡したりすると、労災保険からそれに応じた給付があります。あなたの場合には、治療費は全額の他仕事が出来なければ休業補償、障害が残れば障害補償が考えられます。 派遣の場合には、派遣元の会社の労災を使います。が、問題は往往にして会社が労災保険の加入手続きをしていない場合とか、していても使わせない場合があることです。しかし、その場合でも心配はいりません。 まず、会社に労災保険を使う(というより業務上の怪我で医者にかかったときは健康保険は使えません。その時は使えても後で返還を請求されます)旨を言って下さい。若し、会社が面倒をみてくれなければ、会社の最寄の労働基準監督署に行って、ありのままを言って下さい。とりあえず電話でもOKです。あとは監督署に任せて下さい。 お医者さんには業務上で凍傷した旨はっきりといっておくことが大切です。 自分で手続きをする場合には、先の回答者の言うとおりです。 お大事に。

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

派遣元で労災保険に加入しているはずですので、申請はできます。 「療養保障給付たる療養の給付請求書」(5号様式)を入手して、病院(労災指定病院に限る)に持ち込めば、無料で治療を受けることができます。健康保険で治療している場合は、病院に労災手続きすることを申し出れば、3割負担分は返してくれます。労災指定病院でない場合は、一旦治療費全額を立て替えて、労基署に「療養給付たる療養の費用請求書」を提出すれば、全額払い戻してくれます。 もし、その凍傷で会社を4日以上休んだ場合は、「休業補償給付請求書」を労働基準監督署に提出すれば4日目から、休業補償を受けることができます。 用紙は、労基署でただでくれますし、普通は会社がストックしています。文具店で購入することもできます。 お大事に。

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