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タイヤの修理代請求できませんか?
自宅マンションの駐輪場にとめていた自転車がパンクしました。もう古くなっていたので、修理には出さずに新しく買いなおしました。やっと届き、嬉しさいっぱいで、古い自転車と入替えました。本日初乗り!と思っていたらまたパンクしていました。よく見るとタイヤが溶けており、それが原因のようでした。私の借りている駐輪場の指定場所にちょうどマンホールの蓋があり、それが日中の暑さで熱くなり、タイヤを溶かしたようです。前回もそれが原因だったのかと初めて気が付きました。この場合、管理会社に苦情を言えるのでしょうか?駐輪場は年間1000円の使用料を払っており、ちょうど駐輪箇所にマンホールがあるのはわたしのところだけのようです。まだ一度も乗っていないのに、ただでさえ通勤に不便なのに修理代ぐらい管理会社に請求できないのでしょうか?あまりにもショックです。
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管理業者の責任が問えるかどうか ・・ 今回の場合はかなりグレイゾーンになろうかと思います。 「自転車等駐車場」 という法律では、利用者 (自転車の持主) の管理責任は定められていますが、では 「駐車場を管理している側の管理責任は?」 となると、どうも明確な基準や定めがないように思われます。 ほとんどの駐輪場では 「場内における盗難や事故については一切責任を負いません」 という案内がありますよね。 あくまでも駐輪できるだけのスペースを提供しているだけなので、その後のトラブルは利用者側の責任とリスク負担というわけです。 もしこれが自転車本体と鍵の両方を管理人に預けるような駐輪場で、預けた後は全面的に管理者側の支配下にある状態なら話は変わってきますが ・・ では利用者にとって、どんなに不利な条件になっても一切文句は言えないのか? と反論は出てくると思います。 特に有料の場合でしょうね。 毎月定められた料金を払っているのは一体何のためか? 管理者側にも 「社会通念上、適正に安全に駐輪できる環境の維持」 を確認する管理責任はあるはずですよね。 ここ数日の暑さで駐輪場にあるマンホールの蓋がどれだけ熱くなって、また有料で駐輪している自転車のタイヤに悪影響はないのか調べる必要はあったかも知れません。 もちろん天変地異による被害の場合は免責になる事例が多いですが、日本の夏の暑さがはたして天変地異と見なされるかどうかですね。 仮にマンホールの蓋の熱さが原因と立証できた場合ですが、「駐輪場内のトラブルには一切責任はない」 という主張と、「駐輪場管理者の怠慢あるいは不作為が原因で被害を受けた」 という主張と、双方で責任分担するのが現実的かと考えます。 すなわち利用者が新しい自転車を購入した費用を自己の負担とし、一方、管理者側でパンクの修理費を負担する ・・ これが円満解決の策かと思われます。 ただマンションの自治会が当該管理会社にどれだけの管理業務を委託しているのかで責任の範囲が異なってくると思いますので、出来ればその辺を事前に調査して管理会社に連絡された方がいいと思います。
- informer_jpn
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請求しても、その場にマンホールがある限り、またタイヤが溶けてしまうんではないですか? 請求云々よりも、タイヤが溶けないような工夫をした方が賢明だと思います。 なぜ私だけが? とお思いでしょうか。 自転車の置き場所を変更出来ない限り仕方の無いことだと思うんです。 マンホールの位置を変える方がはるかに非現実的なのですから。
- dais4x
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請求は無理でしょうけど マンホールの上に、板を置くなどしての対応は お願いできるかもしれません。