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慰謝料で相殺でしょうか

こんにちは、初めまして。お世話になります。  5月に運転中後方から追突され大きな事故になり打撲と骨折をし通院をしていました。  当時私は夜の仕事をしており、怪我が怪我でしたので休んでいました。しかし共働きですので生活に困りそろそろ示談と言うこともあって先日、保険会社に休業損害証明書と給料明細を提出したのですが認められない様で調査業者(?)に依頼をするとの事でした。  私は一切不正などを行っていないので構わないのですが保険会社は、「恐らくあなたの(私)収入は認められませんよ、本当にこの収入を得ていたのかも疑問ですしねー今までウチ(保険会社)は水商売の認定はしてませんし」ときつい口調で言われたので少し不安になってます。  そんなやりとりがありながらも、生活に困るので一時金5万を受け取っています。ふと、上記の様に私の収入が認められないのなら5万円とは何かと考えました。  ちなみに私は主婦でもありますが、所得者として認められないなら主婦業としてみなされて認定されるのでしょうか。最悪何の補償もされないのでしょうか。また、周りの者は最悪、収入も認められないし主婦業も無しで受け取った5万円は慰謝料で相殺されるんじゃないかと言っています。  結果がどうなるのか分かりませんが上記のようなことがあれば死活問題です。ご意見アドバイスをお願いしたくよろしくお願いします。

みんなの回答

  • bellplan
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.4

もう示談してしまいましたか? ごめんなさいね、あなたの投項を確認するのがおくれまして。 まずお店のママとか経営者からあなたに平均(3ヶ月)いくら支払っていたのかの証明書をもらいましょう。 そして、どこの保険会社でもいいですから休業損害証明書をてにいれて(保険会社に行って自賠責の請求書類を下さい。といえばくれます) 休業損害証明書を発行してもらいましょう。 通院の交通費も請求できます。 当然。 慰謝料はまったく別途。 治療が完了したら請求しましょう。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

まずお水関係はきっちりと確定申告した資料が必要です。 この場合でも、仮に年収1000万円でも300万円として申告 しておれば、300万円を基に計算されます。 主婦としての休業損害は自賠責基準では実通院日数1日につき 5700円支払われます。 病院へ行かなかった日は対象外です。 先にもらった5万円はどのような名目でもらいましたか? 損害賠償金の一部(休業損害や慰謝料など)なら、当然最終的には引かれます。 単なるお見舞金なら引かれませんが、通常は加害者そのものでもない 保険会社がお見舞金を払う事はあり得ません。

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.2

>保険会社に休業損害証明書と給料明細を提出したのですが >認められない様で調査業者(?)に依頼をするとの事でした。 調査会社に調査を依頼したのでしょうね。 残念ながら夜のお仕事の方は所得が月100万あった・1000万円 あったとか平気で嘘を付いたり、無職の知人を従業員であると 嘘の休業証明を平気で書く悪質業者が多数存在します。 そのような悪質業者・悪質従業員ではないことを確認する為に 調査するのでしょう。 源泉徴収票と役所の納税証明書を一緒に添付すれば問題はありません。 すぐに取り寄せましょう。 所得の証明は、納税金額で簡単に判明します。 個人申告をしているのならば申告書の写しと納税証明書を 添付しましょう。 所得を証明すれば休業損害は支払われます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

お水の仕事は何かと保険会社は言うものです。 ところで休業損害証明書には源泉徴収票を添付されましたか。 これを添付しないと難しいでしょうね。 認められない場合は主婦としての休業損害を請求すれば宜しいと思います。 金額はお水と違い安いですがそれでも1日5700円は補償されます。

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