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有限会社の株の移動について

有限会社の株は、社員(株主)間の移動は特に、制限はなく 社員から、第三者に移動するときには、株主総会の承認が必要という法律がありますよね。贈与や相続で移動するときはどうなるんでしょうか? 相続人が社員ではない場合移動できない?わけはないですよね? 教えてください。

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

まず、今では「有限会社」と名乗っていても法律上は全て「株式会社」です(いわゆる特例有限会社は有限会社と名乗らなければならないことになっているが、法律上はあくまでも株式会社)。実体としての有限会社はもはや存在しません。 そこで特例有限会社においては、株式の譲渡は会社の承認(株主総会によるか取締役会によるかは会社によります)が必要です(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律9条1項)。ですから、承認なく贈与(無償の譲渡。売買、交換などは有償の譲渡)することはできません。 しかし、相続による株式の移転は会社の承認がなくてもできます。細かい話は抜きにしますのでとりあえず、相続は「譲渡ではない」からと思っておいてください。

otosun28
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続は、譲渡ではない よく覚えときます。 ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.4

1に書いた者です。 ただの有限会社って書いてたから、昔の有限会社の問いの感覚で答えてしまいました。   失礼しました。 有限会社と言っても、今では株式会社と同じです。 特例有限会社と言います。 http://www.hpmix.com/home/kitoh/U144.htm

otosun28
質問者

お礼

すいません。私の書き方が、悪かったですね。 わざわざありがとうございます。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

ちょっとだけ補足すれば、特例有限会社においても、会社法174条以下の相続人等に対する売渡請求が可能かと思います。この規定は、相続により株式が移転することを前提にしていますから、相続では移転するものといえます。 なお、他の回答に関して少しだけコメントすれば、特例有限会社においても、otosun28さんご認識のとおり、かつての持分は現在では株式であり、かつての社員総会は現在では株主総会です。登記簿は読み替えられています(整備法44条)。

otosun28
質問者

お礼

相続では移動できるといううことが、わかりました。 回答ありがとうございました。

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.1

有限会社には株は存在しません。 登記簿には、一株ではなく一口何円と書かれます。 株主総会ではなく取締役会ではないでしょうか?

otosun28
質問者

お礼

回答ありがとうございます あれ?そうなるんでしたっけ? も少し調べてみます。ありがとうございました。

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