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有限会社 株の移動

特例有限の代表です。 80株を保持し取締役で在籍してた叔父が死去し、80株は叔母に相続されています。 叔母は会社と一切関係ないので叔母が持っている80株を私の物にしたいです。 話は通し了解はして頂いているのですが、法的に金銭のやりとりは発生するのでしょうか? 資本金300万で300株あります。 叔父は出資はしておらず、前代表だった私の父の意見で、叔父に80株譲ったそうです。 それともし道義的に叔母に80万支払い株を譲って頂いた場合、その80万は私個人の懐から出すのでしょうか? それとも会社のお金から出す事は出来るのでしょうか? とりあえず司法書士に株式譲渡証書は作成して頂いたのですが、80株を叔母から私に譲渡するって内容だけで、金銭面は一切書かれておりません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>話は通し了解はして頂いているのですが、法的に金銭のやりとりは発生するのでしょうか? 当事者間次第です。無償となる贈与でも、売買でもよいでしょう。 ただ、贈与となれば贈与税に注意してください。 売買であっても、不当に低い金額の場合には、差額が贈与と判断されることがあります。 株の評価というものは、額面ではありませんからね。 >それともし道義的に叔母に80万支払い株を譲って頂いた場合、その80万は私個人の懐から出すのでしょうか? >それとも会社のお金から出す事は出来るのでしょうか? あなたが譲ってもらうわけですから、あなたが支払わなければなりません。支払資金がなくあなたが会社からお金を借りても構いません。その場合には、会社に返済する義務があなたに生じることになります。返済が完了しなければ、会社の決算書にもずっと残ります。 親族間で、さらに今までの経緯があり、単に譲ってもらうと伝えれば、贈与と判断することでしょう。そのために司法書士は金銭の額などの記載のない書類を作ったのでしょうね。 専門家がすべてにおいて話をしてくれるとは限りません。依頼者の要望に応えるのが仕事であり、外の方法はないかなどという聞き方をしなければ、アドバイスしない場合もあります。 会社で付き合いのある司法書士であれば、会社に方針を知らないでいろいろなアドバイスをすることはできないでしょう。もしも行って、会社から余計なことを離したといわれれば、顧客を失いかねませんしね。 司法書士に作成してもらったということですが、株主の持ち分が変わるだけであれば、登記に影響しません。 一般的な書類だけであれば、税理士でも用意できることでしょうし、贈与税などのアドバイスができるのも税理士に限られます。 顧問税理士がいるのであれば、そちらに相談すべきだったと思います。 私自身税理士事務所の職員でしたが、様式の準備程度であれば、無償で対応できる範囲のように思いますし、費用をもらったとしても、司法書士よりも安価だと思いますね。そのための顧問料なのですからね。 株主の状況というのは、会社の申告に大きく影響する恐れのある行為です。 同族会社という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、その判定などに影響するのです。税理士に相談なしに株式の異動などをしてしまうと、税理士側は知らないで申告を書作成する恐れもあります。また、税金対策として計画していたことにも影響する恐れもあるかもしれません。 しっかりといろいろな人に相談されているのであればよいですが、単純に株式の譲渡などとお考えであれば、改めて確認をされることをおすすめします。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>話は通し了解はして頂いているのですが、法的に金銭のやりとりは発生するのでしょうか? 無償で贈与することも可能ですし、有償で売買することも可能です。 あなたと叔母との合意の内容次第です。 >それともし道義的に叔母に80万支払い株を譲って頂いた場合、その80万は私個人の懐から出すのでしょうか? >それとも会社のお金から出す事は出来るのでしょうか? 会社が買主となって自己株式にすることもできるし、あなたが買主になって持ち株数を増やすことも可能です。 また、資本金300万円で300株だから、1株当たり1万円で計算しているようですが、株価の評価に際し、 資本金は関係ありません。現在の会社の純資産等を参考に適切な時価で評価して買い取るべきです。 (売買をするなら) 仮に、贈与をするなら80株の時価が110万円を超えると贈与税の課税対象となるので、税金面も考慮してください。

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