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株を売りたい
中さな企業の会社の株主です。この会社の株を他の株主の承認を得ずに第三者に売る又は贈与する事は可能ですか?無知なので宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
今、ライブドアがやっているように、株主総会で取締役を解任できるには、51%あればまず大丈夫でしょう。会社側との関係もありますので、33%でいける場合もあるでしょう。どちらにしても、背景がわからないと数字は出ないと思います。
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- aska27_osaka
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未上場で、取締役会の承認がなければ株を売買贈与できない会社は相当あります。というか、ほとんどそうだと思います。対抗する方法はまずないでしょう。 なぜ、株主である経緯になったのか?そして、それを他の株主の承認なしに移動する必要があるのかですが、取締役を選任できるだけの株数がない限り、実質的には不可能です。 紙くずになる可能性ですが、それよりも、未上場の会社が他の第三者が会社へ入ってくることへの制限をかけておくほうに公益性があると見られていることになります。会社側が買い取る必要もありません。買い取るように言うことはできますが、必ずしも買い取るべきものではありません。 まずは、取締役を解任できるだけの株式を買い集めること(それにも取締役会の承認が必要です)くらいしか対抗策はありません。法律で言えば、商法ですが、取締役会の譲渡承認が違法だという線には持っていけないでしょう。
補足
ご返答ありがとうございます。 またお時間が有りましたら教えて下さい。 「取締役を解任できるだけの株式を買い集めること」 とは実際、何パーセント以上集めれば可能なのでしょうか?何卒宜しくお願い致します。
全てうそです。 確かに定款では承認のことを定めることがありますが、売買済みの株式を会社が強制的に買い取るとでもおっしゃいますか。それとも、その株式を紙くずにするような、そんな法律があるのでしょうか。
お礼
そう願っております。譲れば、贈与税がかかるのは分かりますが、取締役会の承認が必要なのはおかしい気がします。それでは取締会の決めた人にしか売買や譲渡はできないという事でしょうか?確かに会社の経営上は都合良くてそうも思えますが。。有意義なご意見有難うございます。また何かありましたら教えてください。
上場株なら売買・贈与ともに自由です。 未公開株の場合は、他の株主の承認は必要有りませんが、譲渡制限がついている場合には、譲渡にあたりその会社の取締役会の承認が必要です。 この譲渡を会社が否認した場合には、その会社が、買受人を探すか自社で買取る義務を負います。 又、未公開株の場合は、株価の時価の評価方法が有り、時価評価価格よりも安く売ると、売値との差額が贈与となり、相手に贈与税が課税されます。
お礼
ご回答有り難う御座います。大変参考になりました。
>この会社の株を他の株主の承認を得ずに第三者に売る又は贈与する事は可能ですか? 上場していれば売却も贈与も簡単です。 上場していない場合ですが、基本的に他の株主の承認は不要ですね。ただ取締役会での承認は普通必要とされます。ですから、まずはその会社に問い合わせてみましょう。
お礼
ご回答有り難う御座いました。
- blackdragon
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未公開株式ということですよね。 それなら、自由に売買可能か、許諾が必要かは、会社の定款によると思います。つまり、会社ごとに異なりますから、会社の定款を参照するか、会社に問い合わせてはいかがでしょうか。
お礼
ご回答有り難うございました。
お礼
何回も御回答、大変参考になりました。また何か有りましたら教えて下さい。本当に有り難う御座いました。