- 締切済み
非常識な義母との決着について
妻の母は、妻も認める非常識でインモラルな人間です。 飽きっぽい性格からか、子供がいるのに離婚して、当時未成年だった妻を田舎に1人残して東京に出て行ってしまうわ、東京に出てきてからもいつも人間関係で迷惑を掛けて、後ろ足で砂を掛けるような形で転職のくり返し。 とうとう娑婆で生きることを諦めたのか、60過ぎてから出家したものの、今度は修業先でトラブル。修行期間務めたのに僧籍を剥奪され、雲水扱いで別の寺に行ってもそこでもまだトラブルがあるようで、今は寺から寺を渡り歩いている状態です。 そんな人ですから、私ともトラブル。といっても私が何かしたわけでなく、向こうが勝手に陰口を言ったり嘘をついて困らせても謝らなかったりなのですが、そういうことで、娘である妻の肩身が狭くなる、ということは全然考えていないようです。こちらはもう、迷惑をかけられっぱなしです。 連絡先も曖昧で、私に敵意を持つようでは、ちゃんと付き合えないと妻が怒ると、義母は「私は謝らないし自分の生き方も変えない。気に入らなければ絶縁しろ。ただし、絶縁はそっちからしろ。私に責任はない」と居直る始末です。 こういう義母に対して、今こちらが望んでいることは、絶縁というなら、たとえば、妻にもしものことがあってもこちらから知らせないことを文句言わない、というような取り決めをしたいのです。妻も了承しています。 こういうことを含めた「絶縁の取り決め」は、家裁は調停という形でやってくれるでしょうか。 こういう義母なので、後から「言った」「言わない」で揉めないよう、きめごとは第三者を介したいのです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
婚姻関係終了届)を出すことで妻の親とは扶養関係が消える 婚姻により生じた姻族関係は、離婚したときは解消されますが、配偶者が亡くなった場合にはそのまま残ります。 配偶者の死後に姻族関係の一切を終了させるためには、姻族関係終了届を提出する。 姻族関係が継続すると、亡くなった配偶者の父母や兄弟姉妹などに対する扶養義務も継続します。姻族関係を終了することで扶養義務もなくなります。 妻は実母で有る以上扶養関係は切れないので、その時点でどう対応するかは妻が考える事です。 夫サイドは妻の死亡でこの届けで扶養関係は終わります。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
絶縁ってのはできませんよ。