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タバコの煙りが部屋に入りこんでいてこまっています
マンションの隣人が毎日何十回という頻度でベランダで喫煙をしています。その度にウチに煙りが入りこみ、大変迷惑しています。妻も妊娠しているため、胎児への影響も気になるほどです。夏の期間、風向きが南西なのでどうしても風はウチに向いています。喫煙の場所というのは、マンションの組合規約などで取り締まる程度では何も解決なりません。法的には次ぎの場合損害賠償を求める事は適正なのか教えてください。 (1)赤ちゃんに影響が出た場合。(明かにタバコの煙りが原因の場合) (2)部屋の壁紙が黄ばんだ場合。(家族も友人も誰もウチでは喫煙しない)
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喫煙をめぐる条例なども序々に制定され始めていますが、あくまで公衆の場。 なかなか個人には及んでいませんね。 訴訟の件は、率直に言って割りに合うものでは有りません。 その理由は、(1)、(2)ともにその損害の立証責任が果たせないだろうと言う事です。 (1)の場合、たばこが赤ちゃんに及ぼす影響とはなんなのか医学的に証明されていて、且つその損害の程度を明らかにしなければならない事。 また、(明かにタバコの煙りが原因の場合)と書かれている通り責任の所在が確かだと言う証拠(証人)を提出しなければなりません。 当然、買物などで外出する事もあるでしょうし、1日中自宅にいる(しかも数ヶ月)という立証をするのは不可能と思います。 また、(2)に付いては“Schwarz_jacke”さんも書いている通り経年変化との区別がつかず、仮に化学鑑定を実施して立証しても、その前段階でhiro-rinさんが今のマンションに引っ越した時には内装が新品あるいは新装であった、つまり新装であった時の状況と現状を比較してその差異を損害として求めなければならず、新装なら工事証明、建材メーカーからの実験結果(公的機関もあります)なども提出しなければなりません。 過去の状況を証明するのはプロでも至難の技であるという事はご存知だと思います。 また、何より仮に訴えが認められるとして(1)の場合、相当数の年月が経過しないと損害の算定が出来ないので和解を勧められてしまうでしょうし、その際の損害賠償金額はすずめの涙程度と思います。何しろ立証するには、お子さんを検査付けにするしか方法はないのでお勧めできません。 (2)の場合は、立証にお金がかかるわりに経年変化との割合にならざるをえませんので、せいぜい壁紙とその張替え工事代金の一部(数千円~数万円程度)にしかならないでしょう。 解決策は、まずお住まいの地域の条例を確認し、迷惑条例があればその条例にのっとり、迷惑している旨を第三者を入れて先方に申し入れて下さい。 それでも改善の余地がなければその条例の基で再度申し立て、最終的に「精神的な苦痛を受けた」ということで訴訟する方がよいと思います。(公的に迷惑している事を先に認めさせる) 訴訟を起こすのは簡単ですが立証できなければ無駄になるどころか、先方に名誉毀損罪で逆訴訟されかねない現状ですので、お気をつけ下さい。 第三者の介入で隣人と上手くお付き合いできるようになる事を祈ります。
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- なし
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- akeman
- ベストアンサー率50% (1/2)
家のマンションも全くお宅と同じ問題を抱えています。前ベランダのタバコについてで質問もしたことがあります。管理人や理事長に相談したのですがご本人が直接相手に言ってくださいと言うことで、勇気を出して言ってみました。吸殻も転がってくるし家は誰も吸わないので協力してくれないかといいましたが、その場ではすいませんと言っていましたけどやはり後からカチンときたんでしょうね。1週間ともたず一時間ごとに煙が入ってきます。開き直られてしまいました。今結構マンションにお住まいの方は同じような問題を抱えていらっしゃいますよね。もっと社会現象にしてわかってもらえるようにしたいですね。あまり答えになってなくてすみません。双方にとって最良の方法が見つかるようにがんばりましょう。
- masterd
- ベストアンサー率62% (5/8)
喫煙をめぐる条例なども序々に制定され始めていますが、あくまで公衆の場。 なかなか個人には及んでいませんね。 訴訟の件は、率直に言って割りに合うものでは有りません。 その理由は、(1)、(2)ともにその損害の立証責任が果たせないだろうと言う事です。 (1)の場合、たばこが赤ちゃんに及ぼす影響とはなんなのか医学的に証明されていて、且つその損害の程度を明らかにしなければならない事。 また、(明かにタバコの煙りが原因の場合)と書かれている通り責任の所在が確かだと言う証拠(証人)を提出しなければなりません。 当然、買物などで外出する事もあるでしょうし、1日中自宅にいる(しかも数ヶ月)という立証をするのは不可能と思います。 また、(2)に付いては“Schwarz_jacke”さんも書いている通り経年変化との区別がつかず、仮に化学鑑定を実施して立証しても、その前段階でhiro-rinさんが今のマンションに引っ越した時には内装が新品あるいは新装であった、つまり新装であった時の状況と現状を比較してその差異を損害として求めなければならず、新装なら工事証明、建材メーカーからの実験結果(公的機関もあります)なども提出しなければなりません。 過去の状況を証明するのはプロでも至難の技であるという事はご存知だと思います。 また、何より仮に訴えが認められるとして(1)の場合、相当数の年月が経過しないと損害の算定が出来ないので和解を勧められてしまうでしょうし、その際の損害賠償金額はすずめの涙程度と思います。何しろ立証するには、お子さんを検査付けにするしか方法はないのでお勧めできません。 (2)の場合は、立証にお金がかかるわりに経年変化との 割合にならざるをえませんので、せいぜい壁紙とその張替え工事代金の一部(数千円程度)にしかならないでしょう。 解決策は、まずお住まいの地域の条例を確認し、迷惑条例があればその条例にのっとり、迷惑している旨を第三者を入れて先方に申し入れて下さい。 それでも改善の余地がなければその条例の基で 再度申し立て、最終的に「精神的な苦痛を受けた」ということで訴訟する方がよいと思います。 訴訟を起こすのは簡単ですが立証できなければ無駄になるどころか、先方に名誉毀損罪で逆訴訟されかねない現状ですので、お気をつけ下さい。 第三者の介入で隣人と上手くお付き合いできるようになる事を祈ります。
お礼
ありがとうございます。やはり立証するには困難なんですね。参考になりました。 なかなか難しい問題ですよね、昨年末にできた新築マンションなので、まだお互いによくわからないんですよね。もちろん訴訟を起こすことは考えておりません。 また状況が変ったら相談させていただきます。ありがとうございました。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
お願いですから、「赤ちゃんに影響が」出る前に、対応してください。また、「明らかにタバコの煙が原因」ということを証明するのもたいへんです。 まず隣家に申し入れてください。たばこの煙が我が家に入ってきて、困っている、と。家では誰もタバコを吸わないし、嫌煙家なのだ、と。 お隣がどのように対処されるか? ということです。それはとりあえず先方にお任せするとして。 普通の人なら、それでわかるはずです。 お隣も、家の中で吸えない事情があるのでしょう。トイレで隠れて吸っていただきましょう。(^^;;
お礼
ありがとうございます。 やはりトイレなどで吸っていただけると助かります。キッチンの換気扇の下で吸っていただけるようお願いしてみようと思います。
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
訴訟というものはそもそも紛争が解決できないときの最終手段ですので、いきなり訴訟というのは妥当ではありません。 別に隣の方はあなたがたに嫌がらせをしようと思ってタバコをベランダでふかしているわけではないでしょうし、隣の方は回りのことを気遣っているからこそベランダであえて喫煙しているとも考えられるわけですので、一概に隣人=迷惑な人間で話もできないような人間、と決めつけて訴訟を考えるというのはいかがなものかと思います。 話しあっても喫煙状態が止まない場合ですが、 (1)について賠償が認められるかどうかは微妙ですね。 そもそも隣からの煙がそんなに煙たいと一般人に感じられるか微妙ですし、仮に賠償が認められるにしても、せいぜい空気清浄器の代金程度(1万円程)でしょう。 なぜなら煙たいのをじっと我慢して子供に影響した時点で賠償請求するよりも、空気清浄器を購入してその代金を相手に賠償させることの方が被害者の態度としては正しいといえるからです。 (2)についてですが、これについても難しいですね。 タバコで黄ばむことはあるでしょうが、1日や2日で黄ばむわけではなく、年月をかけて黄ばんで行くわけですから、そうなると普通の生活によって壁紙が自然と劣化していく場合との区別がつきづらいのではないでしょうか。 それを立証するためには鑑定代をはじめ弁護士費用等かかることが予想されることを考えますと、やはり割に合わないのかなという気がします。 どちらにしても被害の立証は難しいのですので、訴訟に持ち込む前に十分な話し合いをすることが必要でしょう。
お礼
ありがとうございます。やはり立証するには困難なんですね。参考になりました。 本当に何か異常が起きた場合や、エスカレーションしてひどい状況になった場合にどのようになるのか?を知っておきたかったのです。 もちろん、訴訟を起こすことは考えておりません。 また状況が変ったら相談させていただきます。ありがとうございました。
- Schwarz_jacke
- ベストアンサー率31% (77/242)
損害賠償請求(民709)をする場合、 1 不法行為 2 責任 3 因果関係 を立証する必要があります。 ご質問の件では (1)赤ちゃんに影響が... では、「明かにタバコの煙りが原因の場合」とされているのですが、因果関係を立証することが困難であるように思われます。 (2)部屋の壁紙が... でも然りです。壁紙自身、日焼けなどで経年劣化するものですから、たばこによる被害だけを算定するのも難しいかも知れません。 いずれにしても、損害賠償を請求すること自体に問題はありません。しかし、因果関係が争点になるだろうと思われます。 余談ですが、私なら「隣人の喫煙による副流煙で、精神的な苦痛を受けた」として、損害賠償(慰謝料)請求を行います。
お礼
ありがとうございます。やはり立証するには困難なんですね。参考になりました。 本当に何か異常が起きた場合や、エスカレーションしてひどい状況になった場合にどのようになるのか?を知っておきたかったのです。 もちろん、訴訟を起こすことは考えておりません。 また状況が変ったら相談させていただきます。ありがとうございました。
お礼
大変遅ればせながらお礼いたします。 最近では解決に向かいそうです。 ありがとうございました。