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養育費と面接交渉権について

夫婦のカテゴリでもいいのかと思ったのですが、ここで質問させていただきます。 現在協議離婚中で、養育費と面接交渉権についてもめています。 離婚の原因は、主人の特定女性との親密な連絡が発端でした。(肉体関係は否定していますので不貞には該当されないと思います) その後話し合いをするうちに私の嫌な部分を話し始め、(セックスレス2,3ヶ月に1度の割合など)最後には「気持ち悪い」「7年間我慢してきた」(結婚して7年です)などいわれて、連絡を取るなといった女と今でも連絡していることをといつめると逆切れして、子供の前で物を投げてガラスを割り、部屋にある棚などをなぎ倒したりしました。 このとき別れようと決心したのです。 子供との面接交渉権は月に2回以上(宿泊もあり)要求。養育費は3万以下といってきます。 私は今から仕事を探さないといけないので、収入はありません。 子供6歳と3歳です。主人の要求は普通なのでしょうか? 精神的苦痛や名誉毀損などで慰謝料の対象にはならないのでしょうか? 養育費計算サイトをみても金額がバラバラなので質問に踏み切りました。よろしくお願いします。

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noname#106007
noname#106007
回答No.1

まずは専門家にご相談なされるのが宜しいかと。 http://www.nichibenren.or.jp/ http://www.houterasu.or.jp/ 殆どの弁護士会では時間限定の無料相談を行っています。また、法テラスはご覧のとおり、金銭面においても支援をしてもらえます。各自治体でも無料法律相談を行っている所も有るようです。 法テラスは法律に基づいた司法書士・弁護士による支援組織です。任意の支援団体とは全く異なります。 条件云々は回答できかねますが、私個人としては自分勝手な要求だと思います。子どもの前で怒って物を破壊するなど、児童虐待防止法に抵触しそうな気がします(見解は専門家に伺ってください)。 児童虐待防止法 (児童虐待の定義) 第二条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。 一  児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 二  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 四  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (児童に対する虐待の禁止) 第三条  何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 さし当たっての収入のめども無い、財産も扶養義務者(親兄弟など)の援助も期待できないのであれば、生活保護開始決定される可能性が高いです。これは申請しないと全く動きません。各種条件がありますので、これについても専門家にお聞きください。

ouren
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 児童虐待にあたるとは想像もしませんでした。実際物を投げた行為の後子供たちは私から離れません。主人が話しかけても背中を向けて返事をしたり、拒否したりしています。

ouren
質問者

補足

主人の収入を記載するのを忘れていました。 総支給20万ですが、離婚するに当たり18万に減額されるそうです。(自営業、家族経営のため)

その他の回答 (3)

noname#40624
noname#40624
回答No.4

面接交渉の日時、場所、費用を事細かく決めて置くことです。 事前に必ず協議を入れる、(月2回まで宿泊はない方が無難、費用問題で持ち分で物別れ) 面接に当たり、高額な物は与えない。 相手の悪口は言わない、時間延長をしたら次回は面談なし 事細かく決めないと、約束を反故されます。 条項を細かく決めて家裁で調停へ入れた方が無難です。 養育費は強制執行をするなど、違反した時の事などは必ず入れて置くことを進めます。  自分の失敗して所です。養育費は初めは高めで請求して置く、そう後減額をして来ることは想定内、一人5万でも請求したらどうですか。  相手の所得証明、近月の給与明細も持参させてきちんとして数字を打ち出す事です。  話では駄目です、話は所詮話、鵜呑みのされる事は十分有るので、証明する物を出してと言う。  証拠から攻めて行かないと、未払い問題も時間の問題で出てきます。  私の失敗例です、参考に!  

ouren
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事細かに決めておくことが必要なんですね。 高額な物は与えないというのは納得できます。 物でつられても困りますから・・・ 経験者の話はとても参考になります。本当にありがとうございます。

noname#106007
noname#106007
回答No.3

直接の質問内容からはそれますがご参考までに。 >児童虐待にあたるとは想像もしませんでした。実際物を投げた行為の後子供たちは私から離れません。 法改正により、「直接」児童に心身の害を与えていなくても、間接的に与えていれば虐待とみなされるようになりました。回答した条文の最後に定めがありますが。 具体例で行けば、子どもの面前での激しい夫婦喧嘩や暴力行為などがそれに当たります。これは子どもへの心理的外傷(精神的虐待)です。 比較的最近制定されたので、ご存知でない方が多いのですが。

ouren
質問者

お礼

精神的虐待に値するんですね。 現在は反省をしていますが、きっとまた同じことを繰り返しかねないので、離婚の決意をしました。 法テラスへの相談をしました。 調停離婚を考え中です。

  • Peace2007
  • ベストアンサー率57% (16/28)
回答No.2

ご主人の年収にもよりますが年収400万程度なら 月に6~8万円くらいでしょう。 今は無職なのでもうちょっと増えるかもしれませんが 収入が増えれば養育費も減額される可能性はあります。 勘違いしてはいけないのはこれは子供のための権利、お金なので 質問者様の生活費はご自分で稼がなくてはなりません。 そのため離婚がどちらの責任かは一切考慮されません。 そのあたりは離婚の際の財産分与・慰謝料で交渉してください。 面接は月に2回なら問題ない範囲です。 ただ子供が会いたくないといったときの対応など 細かく決めていないと後でトラブルになります。 慰謝料は不貞行為が立証されていないなら慰謝料はもらえません。 名誉毀損は「公然と」他人の名誉を毀損することなので、 そのときに周囲に複数の人がいないと成立しません。 >子供の前で物を投げてガラスを割り、部屋にある棚などを >なぎ倒したりしました。 ここですね問題は。これが繰り返されているかによります。 複数回繰り返していればこちらに有利ですが、一度だけなら 多少問題にされるくらいでしょう。 ただ子供が小さい場合は「こわがってる」ことを理由に 面接を拒否できると思います。ある程度成長したらわかりませんが。 誰かがケガをしたかも重要です。その場合は診断書もとってください。 あとできれば壊れたものも写真にとっておいたほうがいいです。

ouren
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >誰かがケガをしたかも重要です。その場合は診断書もとってください。あとできれば壊れたものも写真にとっておいたほうがいいです。 物を倒したりした後主人が出て行ったときに写真は取りましたが、怪我は誰もしていません。子供の目の前をパイプ椅子が飛んだりしましたが・・・ 夫婦間の話し合いで、侮辱されたので第三者は聞いていません。 慰謝料請求も難しそうですね。 当初は月に2回、4万で納得していたのに、今頃になり回数は増やして減額する。納得行かないなら親権もらうと言い出しました。 調停離婚のほうがいいかもしれないと思うようになりました。

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