面接交渉権はどの程度要求できますか。
約4年の別居生活を経て、先日ようやく離婚裁判が結審しました。原告は夫(私)で、妻の度重なる私に対しての嫌がらせ(精神疾患で通院中)や家庭放棄を理由に、離婚と親権を私にする申し立てを行ないました。別居期間中、2人の子供(長女15歳,長男11歳)は私が養育し、落着きも取り戻して平穏な生活を送っておりました。しかしながら、調停,裁判が始まると妻は私の留守中に度々家に帰っては、子供達に「帰りたいのだが父さんに妨害されている」(もちろん事実無根)「離れ離れの生活はとても辛い」といったような話を子供達にし続けていた様で、そのため今では子供達もすっかり母親に同情的になっています。しかし裁判では相変わらず私に対しては憎悪剥き出しで、陳述書では私に対する誹謗中傷を繰り返し、離婚は仕方ないが病状も回復し養育には支障もなく(診断書あり)、子供達も私と暮らしたいと言っている以上、親権は絶対に渡さないと主張しています。私に言わせれば4年もの間家庭を放棄しておいて何をいまさらと言う思いですが、裁判になるとよほど支障がない限り親権は母親になるようですし、特に子供達の意志がそうなのであれば父親が親権を取る事は非常に難しい状況だと当方の弁護士からも言われております。妻の異常な性格に苦しめられながらも今日まで本当に精一杯子供達を育ててきて、挙句親権まで奪われてしまうことは到底納得できませんが、もし判決が前例を覆せず親権が母親となった場合、せめて面接交渉権だけでもこちらの望みどおり要求したいと思っています。月3,4回の面接でも到底少ないと考えていますが、このような場合どの程度面接交渉権を要求できるのでしょうか。来月の判決でこちらの主張が認められれば問題ないのですが、その確立が低い以上早めに対応していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
とても詳しくご説明いただき、ありがとうございました。必ずしも面会交渉権が成立するというわけではないのですね。参考にさせていただきます!