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小作?

田(1100m2)を所有していますが、自分ではもうできないので いろいろ検討中です。 親戚の人が好意で稲作してくれるという話もありますが、 その場合、手続きが必要ですか? もし手続きしないと何か罰則とかあるのでしょうか?

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noname#62440
noname#62440
回答No.1

農地法第3条で農地の賃貸借(使用貸借を含む)の許可の規定があり、 許可がなければ無効になります。許可をとるには、賃借人が一定の農地を耕作していなければなりません。従って、許可がない限り、親戚の人は、賃借権を主張できません。好意で耕作してくれるのであれば、後日問題は起きないと思いますが、小作料は取らない方がよいと思います。賃貸借の解除等も農地法に従って、逆に行えませんので。なお、「やみ小作」で検索してみてください。

aki717
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。親戚の方とも話をして、私の売りたいという意向を聞いて、買い手がいないか聞いてくれると言ってくれました。 すぐにはなかなか無理かと思いますが、一歩前進です。

その他の回答 (2)

  • dairy6260
  • ベストアンサー率53% (14/26)
回答No.3

 親戚の方にお貸しになるのであれば農地法第3条1項の手続きを農業委員会で済まされた方がいいと思います。手続きは登記簿謄本を用意すれば、契約書等の他の書式は、事務局で用意してくれました。簡易なものです。また、文書化しておけば双方にとって安心だと思います。  ご検討されていることと思いますが、例えば、借り手が、認定農業者であれば自作地、借地合計で4haになれば担い手対策の対象になります。また、農業用の免税軽油の申請時に耕作面積にカウントされますから配給量が増加します。  今後は、品目横断の政策手法が展開されていくでしょうから、借り手が借りたことでメリットが発生するようにしてあげるべきだと思います。以前は、耕作権が発生することを貸し手側が警戒していましたが、質問者の方がご存じの通り単純に耕作するだけでは逆に借り手側の負担が増すだけということもある状況になってきました。  なお、法的には農地の貸借は、3条1項の許可が効力発生要件になっています(3条4項)。  形式的なものですが、罰則は、農地法92条に規定されています。

aki717
質問者

お礼

細かく回答いただきありがとうございます。 私の所有している田のある地区は農業者の老齢化が すすんでいて、みなさんいろいと考えているようです。 親戚の方にもアドバイスをいただけました。 しばらくご無沙汰していた聞きづらかったのですが、 みなさんのアドバイスを参考に話をしたので、 話がスムーズにいきました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

個人的には、1の方の方法もありますが、 JAに全面委託が良いと思われます。 http://www.jaccnet.zennoh.or.jp/i81.nsf/6e3f7ca723b4c901492568120009fb3a/a95bb58d5a90281f4925690b0009fb28?OpenDocument JAなら小作権は問題ありません。

aki717
質問者

お礼

JA委託というのがあるのは知りませんでした。 でも、今売る方向で検討しています。 アドバイスありがとうございました。

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