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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ただし書きによる空地について)
ただし書きによる空地とは?質問における所有権について
このQ&Aのポイント
- 私の実家に隣接する田が放置状態で借家にナメクジや蟻が多く侵入して困っています。田を所有する親戚に木を切ってもらうようにお願いしたが行動してもらえません。私が所有する私道からしか進入できないため、親戚所有の田は私の許可なしに他人に売ることができるのか疑問です。
- 市の建築指導課に相談した結果、ただし書きによる空地として取り扱いたいとの判定書が出ました。ただし書きによる空地とは、建物を前提としなくても売買が可能な空地のことです。
- つまり、親戚所有の田は私道を所有している私の許可なしに他人に売ることができます。建物の有無に関係なく、ただし書きによる空地として取り扱われるので、売買が可能です。
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- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
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回答No.4
- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
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回答No.2
- shimaenaga
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回答No.1
補足
hanasuke12さん。丁寧なご回答ありがとうございます。配置図添付しましたが見えますでしょうか?田は100坪程度でそこへの侵入は私所有の私道を通らないと絶対に侵入出来ません。私としても両親の事を考えるとそれ相応の地価で買ってしまって問題を解説したいと考えています。それか今までどおり車等での侵入を許可する代わりに、手入れもしない木の伐採をさせたいのです。一番良いのは資産価値の殆どないと思われる土地をそれ相応の値段で買って問題を解決したいと考えています。