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社用車での駐禁
会社で外勤営業しています。お客さん家に手続きの為往訪して手続きした際駐禁取られました。車の所有者は自分ではなく会社です(厳密には会社はメーカーからレンタルしています)。この場合罰則金を支払うのは私ですか?会社ですか?会社の為に営業しているのに罰則金は私が払うというのは納得行かないです。しかも近くにコインパーキングもないし。車を利用して仕事をしている以上会社としてそれに備える保険に入っていても良い様に思うのですが。。。法的にどうなのか教えて下さい。宜しくお願い致します。
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- kaminagi
- ベストアンサー率46% (6/13)
駐禁は基本的に使用者の責任なのでsumishinnさんが罰則金を支払わなくてはいけないと思います。 どうしても納得がいかない、支払いたくないと思われるのでしたら反則金の納付を拒んでもいいです(つまり警察へ出頭しない)が、この場合道交法が改正されましたので所有者責任を問われます。 今回の場合は会社に違反金の納付書が送付されることになります。 ここで重要なのはsumishinnさんが違反金を納付するのは(任意)であるのに対し、会社に送付される納付書は(納付命令)であることです。 命令を無視すると次回の車両の車検拒否などが行われることになります。 反則金を支払わなくてもすむような制度ではないので、sumishinnさんか会社のどちらかが必ず違反金をおさめるようになります(車を捨てるなら別かもしれませんが・・・) 一応弁明の機会が設けられていますが、この弁明で違反が不成立になることは私も聞いたことがないです。(一応危急の用とかであれば不成立になる時もあるらしいですが) よく考えて周りの方と相談されることをお勧めします
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
- ベストアンサー率31% (803/2560)
>>車を利用して仕事をしている以上会社としてそれに備える保険に入っていても良い様に思うのですが。 車両に関する保険加入は必須でしょう。 ぶつけた・ぶつけられた、人身事故になってしまった。 とかね。 でも会社の保険は「道交法違反」までは見てくれませんよ。 あくまでも使用する本人の責任だからです。 お客さんから敷地での駐車許可を貰うとか、停める場所が遠いならそこからの交通費を会社に請求するとか、手段は有ったハズです。
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
「違法行為をしたのは会社のためだ。だから自分には責任はない」 という言い訳は、法的には成り立たない。