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強制執行手続きについて
強制執行手続き 約1年の攻防の末、債務者から先日、返還がありました。 債権差押命令の請求債権目録の請求額についてですが 仮に 1 元金100万円 2 損害金20万円 上記に対する平成10年から平成19年3月20まで年5%の割合による金員 3 執行費用8770円 合計120万8770円 判決では支払済みまで年5%とあります。 仮に債務者に120万8770円を返済してもらっても 1 まだ取下げる必要なし 2 平成19年3月21日から返済された日までの5%を請求できる 1.2ともに大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。
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そうしますと、判決で、「上記元金に対する平成10年3月10日から平成19年3月20まで」となっており、受領した金額が「120万8770円」だとすれば、「平成19年3月21日から平成20年3月20日までの利息が省かれています。」と云うことが、よくわかりませんが、いずれにしても、全額回収されていないならば「取立完了届」ではなく「一部取立届」を提出して取立が継続していることを明らかにしてください。 なお、「債務者から返済された」と云うことですが、債務者に、全額回収となっていないことと、債権差押命令は継続していることを伝え、第三債務者に対しても可能ですから、その者から来ている「回答書」に基づいて続けてください。
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- tk-kubota
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この債務名義、少々ヘンではないですか ? 普通は 1、元本100万円 2、損害金20万円 ただし、平成10年から平成19年3月20までの損害金 (この欄は、訴状提出時に確定している利息又は損害金です。) 3、上記元本100万円に対する平成19年3月21日から支払済みまで年5%の割合による金員 と云うようになっています。 今回は、5%云々が20万円に対するものなのか、100万円に対するものなのかわかりません。それとも120万円に対する損害金かどうかわかりません。 従って、2は、回答できないです。 私の、上記の例ですと、120万円と、持参した日まで計算した金員全部で終了します。 なお、1の取下は必要ありませんが、「取立届け」はしましたか。 それによって、第三債務者にも通知され裁判所は終結するのではないかと思われます。
補足
勝訴後、債権差押命令を申立。 債権差押命令を申立てた日、平成19年3月20日までが 請求債権目録の 元金100万円 損害金20万円 執行費用8770円 合計120万8770円 上記元金に対する平成10年3月10日から平成19年3月20まで 年5%の割合による金員 となっております。 債務者から返済されたのが平成20年3月20日で、返済金が120万8770円でした。平成19年3月21日から平成20年3月20日までの利息が省かれています。 この利息を請求してもいいのでしょうか?また支払がない場合は取下げ書(取立完了届)は提出しなくていいでしょうか?
お礼
tk-kubota様、お返事有難うございます。 いつもいつも、明確なアドバイスをしていただき 感謝しています。 有難うございました。