• 締切済み

赤字の法人の役員給与を決算時に”未払い給与”として計上する件。

よろしくお願いします。 昨年設立した1人株式会社です。現在初めての決算中で、50万円ほどの赤字になります。 設立後の書類提出漏れにより、今決算と次の決算(2期目)は白色申告になることが発覚しました。 決算・税申告として依頼した税理士さんからの話で、『月5万、年間60万の役員給与(私本人)を未払い給与として計上することもできる』との話がありました。 次の点についてぜひご意見をお聞かせください。 (1) 結果としてマイナスが確定している決算期に、当初から給料額の設定をしていなかったのに、丸一年分を未払給与にする方法は、今後の“儲かるだろう年度”のための節税対策として、一般に行われることなのでしょうか? 効果はどうでしょうか? 是可否か?等。 (2) 今の時期にこれを行った場合に他の要素(給与関係の手続き、労務保険関係の手続き 他)で間に合わないものとか、今後の自分に不利になったり、不自然等な事などありますか? (未払いなので該当しない?)(給与に関する事業所の届け出は「設立当初のため未定」と記して設立時に提出済みです。) (3) 今決算の1期目は未払い給与を計上したとして、今2期目については? 月5万円ずつ減っていく計算だと、資本金300万のうち既に半分ほどになり、また利益の向上が見えない現状では、先行き厳しいので、将来の節税対策?よりも、(すぐの増資予定もないので)逆に、未払い給与の計上を中止すべきかとも思います。 既に始まっている2期目の途中で、続いていた未払い給与を終わりにすることは通例で問題ないでしょうか? どうすべきでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • trottres
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.1

こんにちは 通常役員報酬は決算終了後、株主総会、取締役会などで金額等を設定していきますから、後付で金額を決めるとかはダメです。 1)白色申告は、青色申告のような欠損金の控除はありませんから、節税効果はありません。 2)あなたの会社の会計期間は分からないですが、税務面では18年の収入が変わりますから、税金などが場合によっては変わる可能性があります。 労務では、これから手続きをするのであれば、報酬を計上することで不利になることはとりあえずないはずですよ。 でもどっちでも不自然は不自然ですけどね 3)今の役員報酬の実務は従来より厳しくなりました。  従来は期の途中で報酬を変更することが出来ましたが、今は特別な理由がない限り変更は認められません。(ちなみに単純な赤字は特別の理由になりません) もし今期分の未払を途中でやめれば、途中まで計上した未払の役員報酬は損金として認められません 今後の対応はケースバイケースですから税理士の先生と打合せしたほうがいいです。