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個人情報保護の観点からご質問です。

事業所内に従業員の出勤予定表を掲示することは違法でしょうか? もしご存知であれば、プライバシーマークの観点からも ご回答を頂けると非常に助かります。 何卒、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • monzou
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回答No.2

Pマークの審査という観点からですと、出勤予定表程度は問題ありません。 (もちろん社員のみが見れるという前提ですが) それが問題だとすると、社内のグループウェアなどでスケジュール共用できませんので、そんな非現実的なことは指摘されません。 もし、審査員がかなりうるさい人で何か言ってきたら是正すればいいだけです。 どちらかというと社内の入退室の管理とか、データの管理方法などの運用実態を結構見られます。 (もしかしたら担当者によって違うかも知れませんし、JIPDECとJISAなどの審査団体ごとにチェックポイントが違うようなので一概には言えません) また、社員名簿というのはどこまでの情報が掲載されているんでしょうか? 名前と所属と内線番号などであればもちろん問題ありませんが、住所や生年月日だとすると、それはやっぱり問題あると思います。

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その他の回答 (3)

回答No.4

社員の出勤予定表であれば問題ないと思います。 関係者以外が入れるような場所に掲示しているのであれば 問題となります。 プライバシーマークの取得を目指されているのであれば 出入り口を指紋認証にするなど対策を考えるといいかと思います。 もしくは掲示ではなく、個人に社外秘として配布する形であれば 費用はかからないでしょう。 やり方は色々あると思いますが、社員の個人情報を守るのも会社の役目です。漏洩などが起こらないよう、その他のことも対策するのが良いかと思います。 いっそのこと、プライバシーマークを取得すれば、その過程で 対策も練れると思いますよ。

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  • outerlimit
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回答No.3

>>保有する個人情報が5000人分以上の個人・企業です。 >>該当しますか ? >該当致します。 それだけの規模の企業でしたら、個人情報保護法、ガイドライン、プライバシーマーク審査の重要事項が公開されていますから お調べください >従業員の名簿を事業所の内部で掲示するにも利用目的を本人に通知する必要があるのでしょうか? この程度の認識では、個人情報保護法適用企業としては お粗末過ぎます 法令で決められている事項への対応を急いでください

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  • outerlimit
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回答No.1

個人情報保護法に関しての質問でしょうか 個人情報保護法の適用を受けるのは 保有する個人情報が5000人分以上の個人・企業です  該当しますか ? 以下は 個人情報保護法の適用を受ける場合 目的外の利用は違法です  情報収集時に利用目的を明確にしてあり、その範囲内で使用する場合は適法です  いずれかの時点で 出勤予定表は皆の見える場所に掲示する ことを明確に示してあれば(口頭でも文書でも)問題ありません 社員以外でも簡単に見える場所に掲示することは、違法ではありませんが、好ましいとは言い難いですね

nao-to
質問者

補足

>個人情報保護法の適用を受けるのは >保有する個人情報が5000人分以上の個人・企業です。 >該当しますか ? 該当致します。 従業員の名簿を事業所の内部で掲示するにも 利用目的を本人に通知する必要があるのでしょうか?

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