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先方の手違い。だが契約書にサインはしてしまった

以前http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3175827.htmlで相談した者です。 (1)当初5つの仕事を頼まれた(口約束) (2)途中で先方が、何の断りもなしに他の4つを別の人に頼んだ(これを(5)の段階で知りました) (3)こちらは何の連絡もなかったため、そのまま5つ請け負う (4)先方からの契約書が来る。「一つにつき¥○○、合計5つ分で¥○○」と言う記載はなかったものの、こちらは両者承諾済みと承知し、捺印してしまう (5)ギャラが一つ分しか振り込まれていないため、問い合わせる (6)向こうは最初から1つしか頼んでいないとしらばっくれる (7)しかしこちらには送受信メールと、向こうから頼まれた際に、仕事の内容と締め切りを記入したスケジュール帳がある ※メールは1つめを納品した際に、2つめのやり取りをした記録がある ※5つ全部納品した時、向こうからは何の反応もなし ※仕事の締め切りはともかく、内容は先方に言われない限り知りえない内容である ※担当者とはその後、常に連絡がつかない状態 契約書にサインしてしまったのが痛いのですが、このようにこちらにも証拠が残っています。正規の原稿料とまで行かなくても、こちらとしては大変時間を浪費しているのでどうにかして補償させたいのです。支払い督促よりも調停のほうがいいのでしょうか? 調停で勝つためには、他にどんな資料が必要でしょうか?

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  • tnt
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回答No.1

モノが原稿料だという処がミソですね。 普通の物であれば、前回の御質問の回答の手順なのでしょうけど、それで原稿料が回収できた人はきっと居ないと思います。 相手の出版社はまともな処でしょうか? 原稿料については、社によってかなり変なローカルルールがあります。 催促されるまで払わない----某中堅雑誌社 発注内容に関わらず掲載した分だけ払う----某専門誌 見なし枚数で払う----某文庫 本当にイロイロです。 ところで、相手の出版社には行ってみましたか? また、電話をしつこく掛けてみましたか? 編集者のミスの場合、編集者はそれを隠したがりますから、 メールなんかだと無視されて終わりです。 必ず、周囲の人にわかる方法を取って下さい。 たとえば、電話で、○日×時にお伺いします。と伝えてから、 その30分前を狙ってFAXをするなんて手があります。 FAXには、揉めている内容の概略を書き、 30分遅れます という連絡を入れておけばokです。 きっと他人が読みますから、他の人が対応してくれるでしょう。 それでダメなら、内容証明郵便ですね。 ただし、これ以後の手を使った場合は、二度とそことは 取引できません。 内容証明で無視されたら、こんどはきちんと訴えましょう。 少額訴訟なら簡単です。たいてい相手に訴状が届いたところで 示談→取り下げとなります。 未払いが4本あるとして、まずは1本目だけを訴えれば 訴訟費用も節約できます。これで勝ったら同じ証拠で2本目以後も いけます。相手は毎回呼び出されるだけで参るでしょう。 メールで内容を打ち合わせていたのでしたら、 それは立派な証拠になります。 契約書に本数が書いていなければ、それは大丈夫です。 あとは原稿を送った時の宅配便伝票なんかもあると良いですね。 発注していない原稿だったら、即座に返すべきですから。

8yy8
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません。おかげさまで解決しました。 こちらが法的手段をとるまでもなく、示談で解決しましたが、今後同様のケースがあった場合参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。

8yy8
質問者

補足

詳しいご説明まことに感謝致します。 相手は出版社ではなくベンチャー企業の類で、俗に言う「副業マニュアル」的なものを作りたかったようです。(この時点で相当怪しいのですが)プロの編集者ではないので原稿の修正指定も全く要領を得ず、数え切れないほどリテイクさせられました。 会社の周囲には知れ渡るほど、電話をかけています。メールも再三しています。FAXは考え付きませんでした。ダメ押しでやってみようと思います。契約書には、納品方法は電子メールとありましたので、残念ながら伝票類はありません。あと、メール送受信記録ですが仮に向こうがこちらのメールを削除した場合でも有効なのでしょうか? >契約書に本数が書いていなければ、それは大丈夫です。 これは何故、大丈夫なのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • tnt
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回答No.3

No.1です。 >>契約書に本数が書いていなければ、それは大丈夫です。 >これは何故、大丈夫なのでしょうか 1本分の契約書だと明記されている場合、 裁判に訴えると負けるということです。 普通の出版社では無いのでしたら、きっと次の仕事は無いでしょう。 金額にも依りますが、少額訴訟で済むのでしたら、 裁判所への書類の送付ですべてが始まります。 いくら相手が逃げ回っていてもこれは無視できません。 司法書士事務所に相談することをお薦めします。 なお、相手が逃げ回ったというのも、立派な状況証拠です。 いつ連絡を取ろうとしたのか、きちんとメモをしておいてください。

参考URL:
http://www.e-legal-office.net/syougaku/index.htm
8yy8
質問者

補足

ありがとうございます。お礼遅くなりすみません。 先日、担当者と運良く?連絡が付きました。相手の言い訳では、こちらの原稿提出が遅かったため、やむなくそうしたということですが、それについて一切こちらが聞いていないと強調すると「わかった。考慮する」とのことでした。しかし、相手側のこれまでのやり方を見ているといつ連絡が来るがわかりません。あまりにも連絡が遅かったり、来なかったりした場合は少額訴訟を起こしてしまっても構わないでしょうか?

  • h2goam
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回答No.2

簡単に書くと支払督促も調停も有効でないでしょう。 支払督促は常識的に考えて異議を申し立てられ通常裁判移行を余儀なくされる、調停は当然に不調に終わると思います。 調停は出て来なければ不調。 裁判ではなく裁判所の調停室を利用した双方の話し合いを仲裁してくれるだけなので出て来なければ何も出来ません。 なぜなら相手側には決定的な押印した確実な書面がある為、裁判のほうがいいのですよ。 勝てば当然儲けもの、負けても当然に払うべき支払をするのですから全く損はありません。(裁判等にかかる手間と費用だけかかるが)

8yy8
質問者

お礼

お礼遅れてすみません。ありがとうございました。

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