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知的財産権を巡って、発明が滞るケースとは

こんにちは、私は知的財産(エレクトロニクス分野)の弁護士を志しているものです。 特許制度の充実が未熟なために、発明の流通が滞っているケースを、今必至で探しています。 知的財産の訴訟といえば、中村修二氏の青色LEDに関する訴訟がまだ記憶に新しいかと思いますが、あれは一応流通はされていたかと思います。 ただ、発明対価に問題があったというだけで。 それとは異なり、知的財産の運用・制度により、流通そのものが停滞している例はあるのでしょうか? 自らの調査だけでは限界がありましたので、ぜひ皆様のご意見を頂戴したく存じます。

みんなの回答

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.1

出願中でもライセンスとして売り出してますから、流通が滞るということはあまりないのではないでしょうか。 特許を受けられなかった場合の条項をつけるのも一般的ですし。 強いて言うなら、出願から特許までが長いため、実際上の特許期間が短くなってしまい、権利行使期間が20年に満つることがないことでしょうかね。

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