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土地を一括で貸す場合

土地の所有者がその土地の有効利用のために、一括でA業者に土地を貸す場合、賃貸借契約で、色々取り決めしますが、A業者が、所謂、第三者にまた貸しをしてはいけないという内容を契約の中に加えることができない場合は、A業者がその土地を第三者に貸す場合があります。この場合の注意点としてはどのようなことが考えられるでしょうか?土地の所有者とA業者との契約で、土地の所有者が土地の有効利用の解約をA業者に申し出た場合は、3ヶ月以内にA業者は、その土地を所有者に元どおりの状態にして返すというような内容を契約に入れていれば、A業者と第三者がどのような状態で契約をしていようが、確実に、土地は、土地の所有者に戻るでしょうか?

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  • masasa34
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.1

結論から言うと、土地は戻ります。しかし、土地返還までは、相当の時間がかかる可能性があります。注意点として(1)A業者の自己破産等の債務不履行発生。(2)第三者(又借り者)の所有権がある、不動産及び動産物件の撤去費用負担。(3)前記のような事故発生時の弁護士・司法書士費用などが有り得ます。このような場合を想定して契約時に保証金等等の名目で、今後発生しうる経費を100%とは言えませんが、先に取得できる契約書を作成します。専門家を仲介し契約締結した方がいいのでは・・・。

ROJJI
質問者

お礼

早速ご連絡いただきありがとうございました。A業者の自己破産等の債務不履行発生により土地の返還が遅れることはありますね。しかし、契約で、キッチリした形をとっておけば、形式上は大丈夫のように思えます。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  土地は貸しません。  なぜなら、「事実上」もどってこないと理解しているからです。  もどってくるような用途だと思って貸したことはあるのですが、例えば有名建設業者に資材置き場として貸したらセメント・木くず・鉄材などの廃材を埋め込まれて、その上できれいに整地して返されて、気がついた時には「知らぬ」「今頃」と言われて、捨てるのにすごくお金がかかりましたし。まあ、ろくな思いでがないので。  ちなみに、定期借地という方法は考慮外なのでしょうか? うちは、定期借地でも貸しませんけど (^_^; 、ご一考の余地ありかと。

ROJJI
質問者

お礼

早速ご連絡いただきありがとうございました。高い額の敷金を預かることができれば、最低の保証はある感じですね。

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