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土地を一括で貸す場合
土地の所有者がその土地の有効利用のために、一括でA業者に土地を貸す場合、賃貸借契約で、色々取り決めしますが、A業者が、所謂、第三者にまた貸しをしてはいけないという内容を契約の中に加えることができない場合は、A業者がその土地を第三者に貸す場合があります。この場合の注意点としてはどのようなことが考えられるでしょうか?土地の所有者とA業者との契約で、土地の所有者が土地の有効利用の解約をA業者に申し出た場合は、3ヶ月以内にA業者は、その土地を所有者に元どおりの状態にして返すというような内容を契約に入れていれば、A業者と第三者がどのような状態で契約をしていようが、確実に、土地は、土地の所有者に戻るでしょうか?
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- fujic-1990
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回答No.2
お礼
早速ご連絡いただきありがとうございました。A業者の自己破産等の債務不履行発生により土地の返還が遅れることはありますね。しかし、契約で、キッチリした形をとっておけば、形式上は大丈夫のように思えます。