別に「働けない」わけじゃありません。
サラリーマンに限りませんが、「配偶者控除の対象になりたいなら、(妻の)給与収入が」103万円以下という規定があるだけです。
厳密に言うと、所得(収入から、必要経費または給与所得控除を、差し引いた物)が38万円以下です。給与収入が103万円の場合、そこから差し引く給与所得控除は65万円なので(計算式があります)、給与所得は38万円です。
給与収入103万円(給与所得38万円)を超えた場合、まず、本人が「無条件で、所得税の負担が無くなる」ことがなくなります。
給与収入103万円の場合、給与所得控除65万円と、基礎控除38万円がありますので、税率を掛け算する金額が0円になります。基礎控除38万円は、誰でも一律に1回だけ適用されます。
給与収入103万円を超えると、生命保険控除とか医療費控除とか寄付金控除とか、何か控除ネタがあれば、その分だけ税負担も減りますが(最大、所得税負担0円)、控除ネタが無ければ所得税の負担が発生します。つまり、所得税の負担が無くなるためには、「控除ネタが何かある」という条件が発生します。
それから、夫が配偶者控除を使えなくなりますが、こちらの方は、妻の収入(というか所得)によって配偶者特別控除を使える場合がありますので、妻の収入が103万円を1円だけ超えたからって、夫の税負担が急にピョンと増えるわけではありません。
あと、サラリーマンの場合、会社によって、家族手当を支給する制度がありますよね。これは、「支給する制度を作らなければいけない」という法律はありませんので、制度そのものが無い会社もありますし、支給する基準そのものも会社が独自に決定できます。
ただ、配偶者がいることによる家族手当を支給する場合、「配偶者控除の対象であること」という収入制限がある会社が多いようで、その場合は妻の収入が103万円を超えると、夫は配偶者手当をもらえなくなっちゃいます。
なお、年間103万円かどうかに関わらず、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えると、社会保険の扶養に入れなくなります。
ご主人が国保に加入している場合は関係ないのですが、サラリーマンの場合、会社の組合健保の扶養になると、扶養されてる人の保険料負担はありませんし(つまり、扶養が何人いても、健康保険の保険料はアップしない)、国民年金も、サラリーマン=厚生年金(国民年金の種別が第2号)加入者の配偶者は、国民年金の種別を第3号になれます。これも、保険料の負担がありません。
会社の家族手当のこととかあるので、一律に「いくら以上だと損をしない」とも言い切れませんが、社会保険の扶養を抜けない程度におさえるか、たくさん稼ぐか、が良いかと思います。
お礼
さっそくのご回答どうもありがとうございました。だいぶ理解できてきました。やはり130万以内でおさえる働き方が、あまり状況を変えることなく働けるという感じですね? ありがとうございました。 追伸:先にご回答くださった方の御礼にまた恥ずかしい質問を載せました。よろしければご回答くださると嬉しいです。