正確には「留学生の税金」ではなく「中国からの留学生の税金」ですね。
これは日中租税協定という日本と中国の間で通用する話です。
で、多分その役所の人の勘違いだと思います。
租税協定では、
第二十一条
専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育または訓練のために受け取る給付または所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。
の規定により、税金が免除されますけど、これには期限はありません。
ただ既に課税されてしまったものを取り戻すのは3年以内に手続きが必要です。
そのことを勘違いしたか、あいるは、下記の規定、
第二十条
一方の締約国内にある大学、学校その他の公認された教育機関において教育又は研究を行うことを主たる目的として当該一方の締約国内に一時的に滞在する個人であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又は当該一方の締約国を訪れる直前に他方の締約国の居住者であったものは、当該一方の締約国に最初に到着した日から三年を超えない期間、その教育または研究にかかわる報酬につき当該一方の締約国において租税を免除される。
は3年の期限があるのでそれと勘違いされたのではないかと思われます。
こちらの条文は留学生ではなく、大学などで先生をするとか、お金をもらって研究者として働く場合の規定です。
お礼
ありがとうございました。助かりました。