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留学生の住民税

 私は中国から来た留学生です。留学生の税金が免除されるということは知っています。しかし、留学期間が3年以上たつと、住民税が免除できなくなると区役所の職員から聞きました。これってほんとうですか。教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

正確には「留学生の税金」ではなく「中国からの留学生の税金」ですね。 これは日中租税協定という日本と中国の間で通用する話です。 で、多分その役所の人の勘違いだと思います。 租税協定では、 第二十一条  専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育または訓練のために受け取る給付または所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。 の規定により、税金が免除されますけど、これには期限はありません。 ただ既に課税されてしまったものを取り戻すのは3年以内に手続きが必要です。 そのことを勘違いしたか、あいるは、下記の規定、 第二十条  一方の締約国内にある大学、学校その他の公認された教育機関において教育又は研究を行うことを主たる目的として当該一方の締約国内に一時的に滞在する個人であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又は当該一方の締約国を訪れる直前に他方の締約国の居住者であったものは、当該一方の締約国に最初に到着した日から三年を超えない期間、その教育または研究にかかわる報酬につき当該一方の締約国において租税を免除される。 は3年の期限があるのでそれと勘違いされたのではないかと思われます。 こちらの条文は留学生ではなく、大学などで先生をするとか、お金をもらって研究者として働く場合の規定です。

rishigou
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

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