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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産申請手続きにおける預貯金)

自己破産申請手続きにおける預貯金

このQ&Aのポイント
  • 自己破産の手続きにおいて預貯金の取引履歴を資産目録に記載する必要があるか
  • 過去2年以内に取引のあった預貯金口座をすべて記載する必要がある
  • 過去2年前の出金や返済なども含めて記載する必要がある

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>この場合、2年以内に取引があった分として掲載の必要があるのでしょうか? 掲載の必要があります。といっても必要書類である口座の取引履歴を出せば、300万円出金が記録されていますので、裁判所に「何?これ?」と聞かれてしまうでしょう。 >このお金を返済に回すように裁判所は判断するのでしょうか? 裁判所にもよりますが、可能性は大です。 保証協会の立場なら、300万円ものお金がありながら、破産なんて「財産隠しじゃん」と疑いますし、裁判所もそう考えてしまうでしょう。「いや、妹にも借金があって」と言うことが認められても、今度は#1さんがおっしゃっているように、偏頗弁済(支払不能になっているのに、贔屓して特定の債権者に払ってしまうこと)といって免責不許可事由に当たってしまいます。 そうなると破産管財人が否認権を行使してきますので、妹さんから300万円を取り返すことになり、平等に債権者に配当すると思います。それでも免責が下りない事はないとは思いますが、財産隠しと判断されたら免責が降りない可能性もありますし・・・。 妹さんは300万円をどうなさったか分かりませんが、額が額なだけに手元に残っている分だけでも返してもらった方が良いとは思いますけど・・・。専門家に申請を依頼してないのですか?

noname#36029
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 こちらの言い分からしますと、妹の借金は5年前で、保証協会の代位弁済は去年の6月。先に借りた当人に返すのが筋ではないでしょうか? また、妹は障害認定者であり弱者です。こうした事実を裁判所として吟味しないのでしょうか?債務者は行方を隠しています。(奥さんの住所は確認済、夫はアルコール依存症でどこかで生活保護を受けている) 保証協会へはすでに100万返済しています。どうしても納得いきません。弁護士に相談した方が良いのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

>こちらの言い分からしますと、妹の借金は5年前で、保証協会の代位弁済は去年の6月。先に借りた当人に返すのが筋ではないでしょうか? 気持ちは分かりますが、残念ながら支払不能の陥った時点で、民法や破産法による”債権者平等の原則”が働いてしまうのです。先に返すかどうかは、支払能力はある場合の道義・筋と言うことで、法的には何も関係ないんです。 >妹は障害認定者であり弱者です。 残念ですが、法的には債権者に色はないのです。債権者はお金を貸したら、誰でも同じように貸し倒れのリスクを背負うんです。 例えば、miyaya38さんが、従業員を雇っていて給与を払う義務が残っているならば、そこは法律上、先取特権として一般の債権よりも優先しますが、妹さんからの金銭諸費貸借と保証協会からの保証債務は、一般の債権として平等に扱われてしまうのです。 こういう事情があるのでしたら、免責が下りた後は、妹さんに支払う義務はなくなりますが、ご自身の任意で(気持ちで)支払って行く様、専門家に指導されます。 >保証協会へはすでに100万返済しています。 もし手元に400万円(100万円+300万円)あった時点で支払不能と判断されたら、債権者に平等に按分して配当すると、保証協会:215万円、妹さん:185万円という計算なので、裁判所、保証協会としては平等でないと言われる可能性があると言うことなのです。(つまり保証協会への返済額が足りないということです) >弁護士に相談した方が良いのでしょうか? 上の考え方は、法的な一般論なので、裁判所・破産管財人によっては事情を汲み取ってくれる事もあるかもしれません。ただ、詳しい事情も分かりませんし、裁判所もどのような運用なのか、私には分かりませんので安全を期すならば、専門家に相談してみた方が良いと思います。

noname#36029
質問者

お礼

詳細な回答をいただき大変ありがとうございました。 追伸 まだ、再就職先も決まってなく、途方に暮れる毎日です。

noname#35478
noname#35478
回答No.3

>先に借りた当人に返すのが筋ではないでしょうか 法律と一般常識は違いますよ。 >妹は障害認定者であり弱者です。こうした事実を裁判所として吟味しないのでしょうか 人権は平等に保障されているのが日本の憲法です。 基本的な話をしますが、免責が許可されたからって、別に返済してはいけないということは決してありません。返済しなくてもよくはなりますが、借金自体が消滅するわけではないんですよ。 よって、全てを平等に申請し、妹さんにはその後の財産によって返済するという方法が取れるわけですよね、自発的に。だから「先に」とか「弱者である」などの理由では優劣をつけません。

noname#36029
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

>妹への返済が優先と考え、300万を返済したので預金なし状態 特定の債権者だけに返済すると、免責不許可事由に該当してしまいますよ!

noname#36029
質問者

お礼

回答ありがとうございました。