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人身事故
以下友人が困っています。助言ください。 はじめまして。自分は約一ヶ月前、事故をもらってしまいました。状況は、、、片側2車線の道路で、自分(バイク)は右側の道路を走行していました。自分は制限速度で、車の流れに沿って走行しています。左車線を走っている相手方(1BOX)が左にウィンカーを出しました。その途端、何故かその1BOXは車体を半分ほど右車線に出してきました。自分の前を走っているグロリアが中央分離帯に乗り上げ、停止。自分は、進路がグロリアと1BOXに阻まれ、フルブレーキ→転倒。接触はしていません。その後、警察に行き、相手方の1BOXは「左折しようとしたが、縁石があり乗り上げてしまうと思ったので、右に膨らんだ。」とのことでした。また後方への確認を怠ったことを認めていました。そこで質問なのですが、このような事故の場合の過失割合はどのくらいになるのでしょうか?また先日、通院日数に目処がつき、相手の保険会社に連絡をしたところ、 過失割合は5対5だといわれました。この事故の状況を自分の保険会社に説明 しても、過去の事例から8対2が妥当とのことです。しかし自分の 保険会社の担当の方は、相手とぶつかっていない事故で相手に対し賠償すべき ものがないため、法律上担当者同士での話し合いはできないと言われ、粉セに 相談するようにいわれました。 そこでもう一つお伺いしたいのですが、本当に粉セに持っていくほかないのでしょうか?来月から約一年間海外に留学してしまうので、早めに解決させておきたかったんですが… また、5:5の場合は慰謝料や休業損害費、事故によって破損したものなどを貰うことはできないのでしょうか?宜しくお願いいたします。
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- maruca
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詳しい状況がよくわからないので、これからお答えすることが絶対というわけではありませんので最初に断っておきます。 質問の内容から推測できる点についてだけ・・・ まず、バイクですが、原付ではありませんね? 原付というのは原則左通行ですので、右側の車線を走っていると過失が大きくなります。 次に、接触は回避できたが、転倒して(バイクで転倒されたので当然人身事故だと思います)怪我をしたということですね。 事故証明書には当事者として友人の方は当然証明されていて、実況見分調書も作成しておられるかと思います。 このケースの場合、実際に接触はなくとも、相手に過失を求めることは可能です。 1BOXが膨らまなければ転倒することはなかったのですから。 ですから、自らで交渉してはいかがでしょうか? 示談という行為は法律行為で、交通事故に関する示談に関しては弁護士以外に、保険会社及び本人による示談が認められています。 http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jidan.html それ以外の人間が示談行為をすることは非弁行為にあたり法律で禁じられているのです。ですから過失割合の調整及び最終的な示談は保険会社が行っているわけです。 今回のケースの場合5:5の話が納得いかないようであればきちんと説明し、8:2まで相手の保険会社と交渉してはいかがでしょうか? 過失割合は提示されたものを飲み込まなくてはいけないものではありません。 参考までですが、 http://plaza7.mbn.or.jp/~free/2rin.htm#左直 ↑こちらは今回のケースかとおもわれる過失の基本割合です。 あらかじめ左に寄らない左折四輪車の大回り左折ということで基本割合が80:20です。しかし、実際に接触していないこと、にくわえ、合図は出しあらかじめ左には寄っていたとし、保険会社は50:50:を提示してきたものと思います。 実際には接触していなくても、ブレーキをかけさせる要因が左折車にあったことは事実です。 車線を越えて膨らんでいることが明らかに証明できれば、車線内を走行していた単車にこれ以上の過失を問うことは出来ないと思います。 この20部分に含まれる過失は前方不注視、車間距離不保持などです。 ご質問の内容からは詳しいことは読み取れませんのでなんともいえませんが、実際に接触していないことから左折車の過失を小さくするよう修正がされているかも知れませんね。あくまでも、この過失割合というのは参考です。 おそらく最高で80:20だと思います。20よりも過失が大きくなることはあっても、20以下になるということは考えにくいと思います。 長々と書いてしまいましたが、回答になっていなかったらすみません。
- onimotsu
- ベストアンサー率36% (279/758)
友人は任意保険に入っていて 任意保険を使うつもりでいるのでしょうか。 そのつもりであれば過失割合は保険会社にお任せすれば良いことです。 ご質問からでは車両位置が良く分かりませんので 過失割合については何とも言えませんが 前車優先の原則がありまして前車が右に膨らんだとしても 後車には過失が発生します。 人身部分については自賠責が優先して支払われ 自賠責で賄われない部分を任意保険が支払います。 物損については任意保険が支払います。 なお、物損については慰謝料や休業損害費はありません。 また、慰謝料や休業損害費、事故によって破損したものなどは 過失割合によって相殺されるでしょう。