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【不当な行為】警察官を訴えることは可能でしょうか
7月初旬に次の質問で多くの方に親身になって回答いただいた者です。その折は、ご回答いただいた皆様、本当に有難うございました。娘の退院後の経過は今のところよく、とりあえずですが一安心しているところです。(http://otasuke.goo-net.com/qa3139307.html) さて、その後担当医師との相談、複数の弁護士への相談の結果、統一した意見として、やはり「最終の診断書(娘の怪我についてありのままのことが書かれているもの)を警察に提出すべき」とのことでしたので、漸くですが本日提出してきました。 ただ、本来、警察官が持参した診断書の内容をみて、「医師に以前のものに書き直してもらうように相談してみては」とか、「せめて3ヶ月の通院を2ヶ月に」などと改ざんを指示するようなことを言ってはいけないはず(違法行為・・・本件は「教唆」刑法第61条)だと思います。 せっかく退院直後の7月の頭に診断書を提出しようと思えば出来たものを、警察官の不当な指示で2週間以上も遅れてしまいました。 このような被害を被り、万一私が何も考えず、警察官に言われた通り医師に書き換えを迫っていたなら、場合によっては私が医師から「教唆」に当たるとして訴えられたのかもしれません。 そこで皆さんにお聞きしたいのですが、今回のように警察官が医師に直接診断書の内容を書き直すように言わず、私にそうしてもらうように言ってきていたことについて、今後の対応が理不尽であった場合訴えることも視野に入れたいと考えているのですが、そもそも警察官を教唆で訴えることは可能なのでしょうか。それとも警察官個人ではなく、せいぜい国家賠償という形になるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。
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お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 アドバイス有難うございました。 警察官ってそんなに保護されるものなのですね。明らかに嘘を言ってるのがわかっていて、当方の行動を混乱させたのに、何が正義かよくわかりません。 訴えることが出来た場合には、状況によっては考えたいと思っていましたが、一応診断書が提出出来ている以上、これ以上何かアクションを起こしても無意味なようです。 さらに苦情についても弁護士や周りの方にも相談しましたが、無意味という趣旨のことを言われました。結局、そういうことをすれば、警察の対応に悪影響を及ぼすかもしれないと・・・。そうなれば苦情を申立なければよかったとの後悔をしてしまうと思いますので、このまま余程のことが起きない限りは静観したいと思います。 有難うございました。