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耐震強度不足建築物への増築について

ジャンルが不明でしたがここで質問させていただきます。私の会社の社屋は1970年代に建設され,現行法によれば耐震強度不足にあたるそうです。しかし,新築資金が無いので増築しようという案が出ています。4階建ての2階以降が事務所で,その2階の本館部分の外側への拡張工事をおこない,2階のみフロア面積を広くする案です。この場合耐震強度不足に違反する本館内での改築ではないので,増床は可能であると思いますが,専門家の意見を拝聴したいと思います。

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noname#79085
noname#79085
回答No.1

まず大丈夫ですよ。 増築する部分と既存部分を「切る」事で別構造とみなせますので。 「縁を切る」とか「エキスパンジョイントを設ける」とか聞いた事御座いませんか? 去年3階建て(工場)で私が全担当しましたので結構自信あります。 昭和60年竣工の工場でしたか、300m2程度の2階建て増築でした。 前提条件としまして既存の建物が今の法規に合致している必要があります。 そうそう既存建物の検査済証は非常に重要です、無ければ役所で調べて貰えば「検査済」の存在は確認できます、これでも十分です。 完了検査受けてますよね・・・・・そうでないと少し話しはややこしくなりますが、この規模ですとまず検査はしているはずです、ね?。 気をつける部分としまして排煙、換気、採光、法規改正によるシックハウス絡み、防火区画(面積)諸々御座いますがこれは簡単にクリアーできるでしょう。 唯一確証持ってご説明出来ないのが今年の6/20の法改正の影響の度合いです。 恐らく段取りを間違えなければ問題は無いはずですが6/20以降この規模の増築の申請を提出した実績が御座いませんので「確証は持てない」となる訳です。 が、審査期間と申請手数料が増える、その程度と捉えてまず間違いないはずです。 準防火地域、工場事務所併用建物、敷地分割、違反建築敷地内に散在諸々とかなり条件の悪い中での申請でしたが何とかなる物です。 ご参考まで。

その他の回答 (1)

noname#79085
noname#79085
回答No.2

#1です、説明不足御座いました。 新耐震設計基準以前(昭和56年)の建物でしたね1970年代ですと。 それでも「縁を切る」事で「既存不適格建築物」の緩和が適用されますので構造上の問題はクリアーされます。 補足でした。

bon1234
質問者

お礼

迅速丁寧なるご回答有難うございました。これなら、素人集団にこの回答をカンペニして説明しても充分に首肯していただけると思います。本年度の改正はネットで検索しましたが、意味不明でしたので、これで強行突破いたします。

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