- 締切済み
貸したお金を返してもらう方法について教えてください
すみませんが教えてください。 約8年前に義理の弟が、家を建てるので土地を売って欲しいと言うことで、義理の弟と言うこともあり言い値で売りました。 その後、家を建てるということで、借金の申し込みに来ましたが、余裕資金がないので断ろうとしたところ、土地の売却益を貸して欲しいと言うことで押し切られてしまい、税金等必要経費を差し引いた額を翌年貸してしまいました。 義理の弟は公務員でもあり、信用してしまった私がいけないのですが、借用書を書くのを拒否されてしまい、日付と「800万受け取りました」という一筆書いた紙のみで半ば強引に借りられてしまいました。 そうしているうちに資金が必要となり、5年前に返して欲しい旨を伝えたところ、「そのうち返す」と曖昧に返答され続け今に至りましたが、最近になって本当にどうしても必要となり、返済を求めたところ「その金はもらったもので、返すつもりはない」と言われてしまいました。 また、同時期に売却した土地の隣にある私の土地(一筆の土地を分筆して売買して残った畑です)を、「家を建てて近いから耕してあげるよ」と言うことで私が入ることも拒否され、入れない状態でいましたが、私は親切でしてくれているものと思いそのままにしてしまいました。 しかし、この一件があってから占有を解いてもらい、いざ耕そうとしたところ、建設残土らしきガレキが入っており機械で耕せない状態にされており、ブロックで囲いを作り簡易焼却炉のようなものを作っていたようで、壁の一部を真っ黒にされてしまいました。このことに関しても「知らない」の一点張りでどうしようもありません。 しかも、土地の売買契約自体も官庁内で(共済みたいなものでしょうか?)融資を受けるための形だけのもので、司法書士と相談してこのような形にしたとまで言われてしまいました。 皆様に教えていただきたいことは、 1、日付と「受け取りました」の紙だけでは貸したお金は返してもらえないのでしょうか? 2、占有されるまでは普通に耕せていた土地を、耕せなくされてしまったり、壁を黒くされたりしたものを元のように戻してもらえるようにすることはできないのでしょうか? つたない文章で申し訳ありませんが、お知恵を拝借いただけないでしょうか。 よろしく御願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- umbrella_88
- ベストアンサー率43% (42/96)
1.もちろん返して貰う事が出来ます。相手が相手ですので最終的には裁判することになると思います。(800万円なら地裁です) 受け取りましたの紙も立派な証拠です。800万円もあげると言うことは一般的にも不自然だから、裁判しても勝てるでしょう。 時間があるのなら、自分で裁判することも出来ると思います。 司法書士などに相談が良いでしょう。 2.なんとも言えませんが、相手が認めないなら、裁判に持ち込んだほうが良いと思います。それまでに、写真やその時の状況、証言、第三者などいないか証拠固めを行ってから、法律無料相談に行って、方針を固 めてから、弁護士へ相談に行ったほうがよいでしょう。 1.2.は別々の裁判になるかどうかが判りません。まず無料相談へGO。
- kame-tama
- ベストアンサー率39% (15/38)
地域の弁護士会が法律相談を受け付けているところがあります。うちは名古屋ですが、愛知県弁護士会が無料で受け付けています。その後内容によって裁判ということになれば担当弁護士さんの下で話をすすめることになります。この質問内容だと専門家の助けがないと難しいと思いす。なお無料法律相談は弁護士さんが個人的に受け付けている場合もありますが、せいぜい30分から1時間で状況を説明しているだけで終わってしまうので、上記の内容をできるだけ日付を入れてどんなやりとりがあったかをまとめて持っていくといいでしょう。弁護士といってもそれぞれ専門があるので、いきなりタウンページなどを見て出かけていっても対応が納得できないこともありますから、そのあたりも無料法律相談でまず聞いてみるのもいいかもしれません。また生協などの団体でも相談を受け付けているところもあるので、相談費用も馬鹿にならないですから、まず相談窓口そのものを今後も通わなくてはいけないことを考えて探しましょう。
- rokko-oroshi
- ベストアンサー率17% (299/1664)
あなたのおしゃってることがすべて事実であれば、プロに介入してもらって解決するしかないように思います。 当地では弁護士会の法律相談が30分5250円です。 お住まいの地域の弁護士会や、役所の法律相談を利用されてはいかがでしょう。
- jiromeijin
- ベストアンサー率18% (92/495)
まず最初に、内容証明で「○月○日付けで、貴殿に預けた金○○万円を□月□日までに返却してください。」と書いて送ります。1ヶ月くらいを目処に、返事が無いと内容証明の事実を相手が認めた事になり、裁判での証拠になります。「預けた」というところが重要で、「貸した」というのは、1円ずつでも返済することが認められるのでだめです。「80万円受け取りました」というのは、それだけでも十分ですが、質問内容に書いてあることを書面で送ってください。ただし、この文章はあなたにも両刃の剣となる恐れがあるので、自分にとって都合の良い内容しか書いてはいけません。たとえ事実であっても、相手の有利になることは書かないことです。心配なら、先に地方公共団体で実施している、無料法律相談を利用したらどうでしょう。ちなみに、司法書士は1時間3000円くらいの相談料が、弁護士は30分1万円の相談料が必要です。最初に事実経過を文書化しておいて(今回の質問内容を詳しく書いたもの)、要点だけ質問すると合理的です。親族なので、困るよね。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
貴方が貸して弟が借りた・・・返してもらっていない証拠があれば当然返してもらえます。状況からして裁判するしか方法はないようです。