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土地の権利は私ですが、建物の権利は身内になります。その場合立ち退き要求することは可能なのでしょうか?

権利は私になる土地を売りたいのですが、その土地に立っている建物が弟の権利になっています。 その場合は土地を売却することは難しいでしょうか? 弟はすんなり家を空け渡すことは考えられません。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

親兄弟の関係などで無償で土地や建物を貸すことを使用貸借といいます。 使用貸借の法律は、民法第6節593条から規定されており、借地借家 法の適用は受けません。 使用貸借は簡単にいうと、いつでも「返せ」と請求ができる。「返せ」 と言われたらきれいにして明け渡さなければならない。ということに なっています。 また、使用貸借物を第三者に譲渡した場合、使用貸借は引き継がれま せんので、直ちに明渡請求が可能になります。 以上のとおりですので、兄弟の関係を無視すれば、あなたはあなたの 土地を自由に売買できます。 もちろん、一般消費者は敬遠するでしょうが、土地そのものに魅力が あれば割引を前提に好んで買う業者は現れると思います。 ということで、最後はあなたの自由ですが、その手前までは兄弟の 話合い、折り合いの努力をしてみたほうがいいと思います。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

立退きを要求できる筈がありません。 賃貸借契約がある無しに関わらず、そんな事が簡単にできたら、借地の人たちは大変な問題になってしまいます。 出来るのはあくまでも交渉です。 建物の買取と名義変更後の転居の交渉かと思います。 弟さんが居住中でも土地の売買は可能ですが、買う人はなかなかいないでしょうし、そう言う物件を買う人は悪質な追い出しをする可能性もあり、骨肉の争いになる予感がします。

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.1

 理論上は問題なく売れます。  ただ、弟さんと土地の使用貸借契約を交わしていない限り弟さんに 更地返しを要求する事は出来ないでしょう。  土地の賃貸借契約を交わしていればまず退去の請求しても立ち退きの必要はありません。買い手はいないでしょう。  弟さんから建物を買い取ってから売りに出すのがベストです。