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免停
30キロオーバーの速度違反をし、赤切符を渡されました。 警察の人から日時指定で簡易裁判所へ行くように指示はあったのですが、詳しい説明もなく、よく分からないことが多いので、知っている方いましたら教えてください(´д`;) いろいろ調べて6点になるということは分かったのですが、累積で6点と一発では6点はやはり違うのでしょうか?またもし違ったらどのような違いがあるのでしょうか? 1年間無事故無違反でも免停回数の前歴は0にならないのでしょうか? ・・・赤切符ってことは前科一犯ですよね?(- -;
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どうも今晩は! 免停などの行政処分の前歴がない場合、3点以下の軽微な違反の累積で6点になった時は、 行政処分ではなく違反者講習を受けることになります。 この違反者講習を受ければ、それまでの累積点数6点は以後の違反に累積されず、0点とし て扱われます。 もし、違反者講習を受けなければ、行政処分として30日の免停となり、免停講習も受けられ ません。 http://rules.rjq.jp/ihansha.html これに対して6点での一発免停の場合は、違反者講習には該当せず、行政処分として30日 の免停となります。 免停講習(運転免許停止処分者講習)を受けて考査で8割取れれば(殆んどの人が取れます)、 免停期間が29日短縮されますので、講習当日だけ運転が出来なくなります。 講習の帰りに検問を実施していることも多いので、当日は自動車や原付で会場に行くのは絶 対にやめましょう。 検問にかかったり、事故を起こしたりすると無免許運転で検挙されます。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html なお、最後の違反若しくは行政処分の期間が明けてから1年間の無事故無違反の期間があ ると、それまでの行政処分の前歴や累積点数は0にリセットされるという特例があります。 免停が終わったら、最低1年以上は無事故無違反で頑張って下さい。 http://rules.rjq.jp/tensu.html ご参考まで
お礼
ありがとうございます! やはり累積と一発では違うのですね(´д`;) 免停解除後、1年は無事故無違反でいるように注意したいと思います!