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保証人について

保証書に署名だけしました。取りやめにしたいのですが 相手に勝手に印鑑をおされたら 書類として成立しますか? それとも 実印でないと成立しませんか?

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  • fujic-1990
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回答No.4

 日本の民法では、「諾成契約」と言って、意思が合致したら契約は成立するというのが原則ですので、可能性だけを云々するなら、保証書にサインしなくても「保証します」と言った瞬間、契約が成立している可能性はあるのですよ、注意しましょうね。  しかし、日本の習慣としては、書類にサインして押印するまで契約は成立していないと考えるのが普通なんじゃないかと思います。「サインして押印した時に契約を成立させようというふうに当事者の意思が合致した」のだと主張したら、十分訴訟でも通ると思います。  不動産の賃貸を業としているのですが、「借ります」と言ったので清掃など準備していると、平気で「やめます」と言ってきますからね。ひどい人は連絡もよこさない。契約が成立しているなら違約金くらい取れそうですが、要求したら「契約も成立していないのにおかしい」と言われます。やはり契約書にサインして押印しないと契約は成立していない、その時までは契約を成立させない、というのが日本人の意思でしょう。  ということで、サインはしても押印していない本件では、契約は成立していないと思います。  しかし、誰かが勝手に印鑑を買ってきて押印したら、まあ偽造なんですけど、サインは本物だから「偽造だ」と証明しなければならないのは質問者さんで、かなり証明は難しいでしょう。危険な状態です。  とりあえず、急いで、渡した保証書は印鑑も押してないし、まだ、保証契約は未成立だ。保証契約を成立させる意思はない、という内容証明でも送りますか。  それ以上どうしたらいいのかは、ご質問の内容からはかわかりません。  ちなみに、実印かどうか、印鑑証明書を添付したかどうかは、質問者の相手側が「質問者は間違いなく保証書にサインした。保証契約は成立した」と証明しなければならないときに、証明が楽になるだけのことです。  特別に、「実印を押さなければならない」などと契約に規定されていないかぎり、実印でなくても、契約の成否には関係ありません。三文判でも契約は有効に成立したものと見てよいでしょう。  

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その他の回答 (3)

  • soppudasi
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回答No.3

何の保証でしょうか? 契約の相手方が実印を押す事を求めているなら、当然に印鑑登録証明書も付ける事を要求すると思いますので、印鑑を勝手に押されても意味がありません。 しかし、三文判でもあなたの署名があって印を押してあるとなれば、相手は意思があったと信じるかもしれません。 相手が信じてしまったら、それは私が押した印ではないので無効ですとは言えなくなりますよ。 その契約の重要性によりますが、大きな契約には連帯保証が付き物です。 連帯保証については、万が一を考え実印を押させ、印鑑登録証明書を添付させるのが一般的ですが、すべてがそうであるとは言えません。 あなたの署名がある限り、印鑑は押してないというのは通じないと思いますよ。 相手に、それを証明するのが難しいですから。 もし相手方が、あなたが保証してくれたものと信じたなら保証は有効になる可能性が高いです。 もし問題が起きたら、あなたと印鑑を押した人との争いになるわけで相手は関係ありません。 とにかく、相手に、印鑑について聞く事です。 実印以外でもよくて、契約が成立しそうなら内容証明を送って確実に意思が無い事を伝える事です。 本当は、契約書を破棄できれば一番なんだけど。

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  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

法的には「捺印が必要であると法令で規定されていなければ署名だけでも有効」となりそうな気がします.

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

保証書とだけでは、何とも回答できませんが、実印を押さないといけないと全てが決まっているわけではありませんので、認印(シャチハタを除く)でも有効となる保証書も多くあります。

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