日本の民法では、「諾成契約」と言って、意思が合致したら契約は成立するというのが原則ですので、可能性だけを云々するなら、保証書にサインしなくても「保証します」と言った瞬間、契約が成立している可能性はあるのですよ、注意しましょうね。
しかし、日本の習慣としては、書類にサインして押印するまで契約は成立していないと考えるのが普通なんじゃないかと思います。「サインして押印した時に契約を成立させようというふうに当事者の意思が合致した」のだと主張したら、十分訴訟でも通ると思います。
不動産の賃貸を業としているのですが、「借ります」と言ったので清掃など準備していると、平気で「やめます」と言ってきますからね。ひどい人は連絡もよこさない。契約が成立しているなら違約金くらい取れそうですが、要求したら「契約も成立していないのにおかしい」と言われます。やはり契約書にサインして押印しないと契約は成立していない、その時までは契約を成立させない、というのが日本人の意思でしょう。
ということで、サインはしても押印していない本件では、契約は成立していないと思います。
しかし、誰かが勝手に印鑑を買ってきて押印したら、まあ偽造なんですけど、サインは本物だから「偽造だ」と証明しなければならないのは質問者さんで、かなり証明は難しいでしょう。危険な状態です。
とりあえず、急いで、渡した保証書は印鑑も押してないし、まだ、保証契約は未成立だ。保証契約を成立させる意思はない、という内容証明でも送りますか。
それ以上どうしたらいいのかは、ご質問の内容からはかわかりません。
ちなみに、実印かどうか、印鑑証明書を添付したかどうかは、質問者の相手側が「質問者は間違いなく保証書にサインした。保証契約は成立した」と証明しなければならないときに、証明が楽になるだけのことです。
特別に、「実印を押さなければならない」などと契約に規定されていないかぎり、実印でなくても、契約の成否には関係ありません。三文判でも契約は有効に成立したものと見てよいでしょう。